○県税及び山江村税等の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成24年5月28日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村税務職員の滞納整理の技術向上を図り、もって熊本県(以下「県」という。)及び山江村の税収向上に資するため、県の税務職員を山江村に派遣することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 併任職員 村長から山江村の税務職員として任用される県の税務職員で、通常は県において勤務し、その必要に応じて、山江村に随時勤務する者をいう。

(2) 広域本部担当 第1号に定める者のうち、広域本部に勤務する職員で、知事が併任職員として選考した者をいう。

(実施手続き)

第3条 県の税務職員の派遣は、税務職員派遣(併任)依頼書(別記様式)を所轄の広域本部長を経由して知事に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定により依頼する場合において、知事と併任徴収に関する協定を締結するものとする。

3 村長は、当該協定に基づき、併任職員を山江村の職員に任命するとともに、併任職員に地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員として税の徴収を委任するものとする。

(併任期間)

第4条 税務職員の併任期間は1年以内とする。

(税務職員派遣日の協議)

第5条 前条の併任期間中における税務職員の派遣日については、村長と知事が協議して定めるものとする。

(併任職員の身分)

第6条 併任職員は、併任期間中においては、熊本県職員の身分と山江村の職員の身分とを併せ有するものとする。

(併任職員が従事する業務)

第7条 併任職員は、併任期間中、山江村において月5日程度、地方税の滞納者を対象とした徴収事務を行う。

(併任職員の服務)

第8条 併任職員の勤務時間その他の服務については、県の関係規定を適用する。

(併任職員の給与等)

第9条 併任期間中における併任職員に対する給与及び旅費は、県の関係規定に基づき県が支給する。

(共済組合)

第10条 併任職員は、県の加入する職員共済組合の組合員とする。この場合において、併任職員に係る共済組合費地方公共団体負担金は、県の負担とする。

(併任職員の公務災害補償)

第11条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定によるものとし、知事と村長がその都度協議して手続きを行うものとする。

(併任職員の分限及び懲戒)

第12条 併任職員の分限及び懲戒については、知事又は村長がその都度協議して行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、県の税務職員の派遣に関し必要な事項は、知事と村長が協議して定める。

この要綱は、平成24年5月28日から施行する。

(平成25年告示第86号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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県税及び山江村税等の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成24年5月28日 告示第61号

(平成25年7月9日施行)