○山江村子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、山江村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験がある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山江村子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第20号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月20日 条例第20号