○山江村林道管理条例

平成25年9月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、村が管理する林道に関し必要な事項を定めることにより、その機能の保全及び通行の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、次に掲げる林道で、林道台帳に登載されたものに適用する。

(1) 新設、改良又は復旧した林道

(2) 他の道路から編入された林道

(3) 県から譲与を受けた林道

(管理者)

第3条 前条に規定する林道は、村長がこれを管理する。

2 村長は、林道の適正な管理を行うため、林道台帳を作成し、これを保管するものとする。

(通行の禁止等)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、村長は、その旨を林道の起点又はその他適切な場所に標示しなければならない。

(1) 林道の破損、欠損その他の事由により通行が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 林業関係者以外の大型車両若しくは通過交通により林業利用上支障をきたすとき又は林道の保全を著しく害すると認められるとき。

(4) その他村長が必要と認めたとき。

2 通行の禁止又は制限を受けている区間において、特別な事由によって大型車等の通行が必要な場合は、村長の許可を受けなければならない。ただし、災害発生等緊急な場合は、この限りではない。

(災害)

第5条 災害により道路が被災したときは、村長は速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(占用許可)

第6条 林道に次の各号に掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、継続して林道を使用しようとする者は、規則に定める申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線その他これに類する工作物

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これに類する物件

(3) 工事用施設又は工事用材料

(4) 前各号に掲げるもののほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設

2 前項の規定による許可を受けた者が申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

3 村長は、前2項の規定により許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ所轄の警察署長に協議するものとする。

(占用料徴収の根拠及び占用料の額)

第7条 村長は、前条の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 占用料の額、減免、納付等については、山江村道路占用料徴収条例(平成12年条例第18号)第2条並びに第3条及び第6条の規定を準用する。

(原状回復)

第8条 第6条の規定により林道の占用の許可を受けた者は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用物件を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なもので村長が認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 村長は、林道を利用する者が故意又は重大な過失により林道及びその附帯施設を損傷し、又は汚損したときは、その林道を原形に復旧させ、又はその損害を賠償させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山江村林道管理条例

平成25年9月20日 条例第22号

(平成25年9月20日施行)