○山江村風しん任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年9月30日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんに対するワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)にかかる費用を助成し接種者の経済的負担を軽減することにより、風しん感染症から妊婦を守り、先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、当該接種日において山江村に住民登録がある者で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、定期予防接種対象者及び過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しん抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められた者を除く。

(1) 妊娠している女性の配偶者(事実婚を含む)

(2) 妊娠を予定又は希望している女性及びその配偶者(事実婚を含む)

(対象となる予防接種)

第3条 この要綱により助成対象となる予防接種の種類は次のいずれかとする。

(1) 風しん単抗原ワクチン

(2) 麻しん風しん混合ワクチン

(助成金額)

第4条 対象者1人に対して、風しん単抗原ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン予防接種費用の全額を助成する。

(実施期間)

第5条 実施期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(助成の交付申請)

第6条 助成を受けようとする者は、接種費用の全額を接種時に医療機関に支払った後、本実施要綱に定めた支給申請書(様式第1号)に接種した内容が証明できるものを添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し助成の可否を決定する。

3 村長は、支給決定後に山江村風しん任意予防接種費用助成金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の支給を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年告示第35号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第35号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第48号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第41号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第10号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日より施行する。

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山江村風しん任意予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年9月30日 告示第110号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年9月30日 告示第110号
平成26年3月31日 告示第35号
平成27年3月31日 告示第35号
平成28年3月31日 告示第44号
平成29年3月31日 告示第48号
平成30年3月30日 告示第41号
平成31年3月22日 告示第10号
令和2年3月24日 告示第25号