○山江村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村民による再生可能エネルギーの利用を促進し、地球温暖化対策に貢献するため、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、その設置に要する経費の一部を補助金として予算の範囲内で交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(対象システム)
第2条 補助金の交付の対象となる住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者が自ら山江村内に居住するための専用住宅又は併用住宅(これらのうち法人名義のもの及び賃貸用のものは除く。以下「対象住宅」という。)に設置するものであること。
(2) 対象住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流ありで連結するものであること。
(3) 財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているものであること。
(4) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって一定期間確保されているものであること。
(5) 設置前において、使用されたものでないこと。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、山江村に居住し、又は居住を予定する者(以下「転入予定者」という。)であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 第6条の規定による交付申請をした日の属する年度の末日までに、対象システムの設置を完了すること。
(2) 電力会社と電灯契約及び余剰電力の受給契約を結ぶことができる個人であること。
(3) その属する世帯(転入予定者の場合は、転入後に属することとなる世帯。以下同じ。)のすべての者が村民税等を滞納していないこと。
(4) 過去にこの要項による補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力の数値に15,000円を乗じた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。この場合において、太陽電池モジュールの最大出力の数値は、キロワット単位で表示し、小数点以下1位未満の端数があるときは、小数点以下2位を四捨五入するものとする。
(1) 本村に本社を有する法人
(2) 本村に支店、営業所等を有する法人
(3) 本村に事業所を有する個人
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、対象システムの設置工事に着手する前に、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 対象システムの設置場所を示す地図
(2) 対象システム設置前の現況写真
(3) 対象システムの設置費の内訳が明記されている見積書の写し
(4) 対象システム設置に係る工事請負契約書の写し
(5) 対象システムの仕様がわかるパンフレット等
(6) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、補助金を交付することを決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。
(工事の着手)
第8条 交付決定者は、交付決定の日から30日以内に対象システムの設置に係る工事に着手しなければならない。
2 交付決定者は、工事着手後7日以内に設置工事着手届(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 対象システムの配置がわかる図面
(2) その他村長が必要と認める書類
(内容の変更等)
第9条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた内容を変更し、又は対象システムの設置を中止しようとするときは、あらかじめ交付変更等承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた内容を変更しようとするときは、変更の内容が確認できる書類を添付しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、対象システムの設置を完了したときは、電力会社との受給契約の日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 対象システムの設置費に係る領収書の写し
(2) 対象システムの設置費に係る領収書の内訳書(様式第7号)
(3) 電力会社との余剰電力受給契約に関する書面の写し
(4) 対象システムの保証書の写し
(5) 対象システムの設置状況を示す次に掲げる設備等の写真
ア 太陽電池モジュール
イ パワーコンディショナ
ウ 電力会社との電力量計
(6) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第13条 交付決定者は第10条に規定する通知を受けた日から起算して15年を経過する前に補助金の交付の目的に反して対象システムを処分するときは、村長の承認を受けなければならない。
(決定の取り消し等)
第14条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他村長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。
(調査)
第15条 村長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、対象システムの設置工事の状況及び設置後の稼動状況等について調査することができる。
(協力)
第16条 交付決定者は、前条に規定する調査については、村長の求めに応じて調査に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。