○山江村経営体育成支援事業実施要綱

平成26年1月14日

告示第1号

(趣旨)

第1条 地域の将来を担う中心経営体等が、経営規模の拡大や農産物の加工・流通・販売等の経営の多角化等に取り組む際に必要となる農業用機械等の導入等について支援することで、地域農業の担い手の育成・確保を図ることを目的とする。経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施にあたっては、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、山江村補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び山江村補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、本要綱に定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助金」とは、国要綱第3の1に掲げるもののうち、村長が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 融資主体補助型経営体育成支援事業 融資主体型補助事業による補助金

(2) 融資主体補助型経営体育成支援事業 追加的信用供与補助事業による補助金

(3) 被災農業者向け経営体育成支援事業 融資等活用型補助事業による補助金

(4) 被災農業者向け経営体育成支援事業 追加的信用供与補助事業による補助金

(5) 条件不利地域補助型経営体育成支援事業による補助金

2 この要綱において、「助成対象者」とは、第1項第1号第3号及び第5号の補助金の交付の対象となる者をいう。

3 この要綱において、「基金協会」とは、第1項第2号及び第4号の補助金の交付の対象となる熊本県農業信用基金協会をいう。

4 この要綱において、「助成対象者等」とは、前2項の「助成対象者」及び「基金協会」をいう。

5 この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、農業経営対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。)、国要綱、及び本村の条例をいう。

(事業種目及び補助率)

第3条 前条第1項各号に規定する事業の補助率は、国要綱に準ずるものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(対象経営体調書の提出)

第4条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、村長に対し、経営体調書を村長が定める期日までに提出しなければならない。

2 村長は、計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 申請は、次に掲げる事項を記載した交付申請書(様式第1号様式第1―1号及び様式第2号)によって、事業開始の60日前までに村長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第3号及び第4号の事業の交付申請については、この限りではない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者

(2) 事業の目的及び内容等

(3) 支援事業に要する経費

(4) 成果目標(第2条第1項第2号及び第4号の事業を除く。)

2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載若しくは前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 助成対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、支援事業の内容に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が含まれ、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、第9条による申請が到着してから60日以内に第10条各項の決定をするものとする。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第7条 変更に係る村長等への承認の申請は、変更承認申請(様式第3号及び様式第4号)により行うものとする。

2 軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 主要な工種に変更がない内容変更で、事業費の変更を伴わないもの

(2) 雑費から工事費への流用で、事業費の変更を伴わないもの

3 補助事業等の中止又は廃止に係る村長等の承認の申請は、中止・廃止承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

(着工)

第8条 事業の着工は、原則として第6条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第6号)を村長に提出するものとする。なお、この場合においては助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにしたうえで行うものとする。

2 助成対象者は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第7号)により、村長に届け出るものとする。

(竣工)

第9条 助成対象者は、支援事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第8号)により、市長に届け出るものとする。

(実績報告)

第10条 実績報告は、支援事業の成果を記載した実績報告書(様式第9号及び様式第10号)に村長の定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 第5条第4項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第5条第4項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、第2条第1項第2号又は第4号の追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。また、支援事業により取得し又は効用の増加した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第12号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式

1 経営体育成支援事業 補助金交付申請書(様式第1号)

2 経営体育成支援事業助成金交付申請書(融資主体型補助事業) (様式第1―1号)

3 経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金交付申請書(様式第2号)

4 経営体育成支援事業 補助金変更承認申請書(様式第3号)

5 経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金変更承認申請書(様式第4号)

6 経営体育成支援事業 中止・廃止承認申請書(様式第5号)

7 経営体育成支援事業 交付決定前着工届(様式第6号)

8 経営体育成支援事業 着工届(様式第7号)

9 経営体育成支援事業 竣工届(様式第8号)

10 経営体育成支援事業 補助金実績報告書(様式第9号)

11 経営体育成支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金実績報告書 (様式第10号)

12 仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)

13 財産管理台帳(様式第12号)

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山江村経営体育成支援事業実施要綱

平成26年1月14日 告示第1号

(平成26年1月14日施行)