○山江村病児・病後児保育事業実施要綱

平成26年3月24日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、病気又は病気の回復期にある児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を行うこととし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施の実施)

第2条 事業は、人吉市に委託して実施するものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、保育所に入所中の乳幼児又は小学校3年生までの児童のうち病気又は病気の回復期にあり、集団保育が困難で、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難な児童で、村長が必要と認めた者とする。

(利用期間)

第4条 事業の利用期間は、原則として7日間以内とする。ただし、医師の判断による児童の健康状態及び保護者の勤務状態の都合により、期間の延長が必要と村長が認めた場合は、この限りでない。

(利用の登録)

第5条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、山江村病児・病後児保育事業(登録・利用)申請書(様式第1号)を村長に提出し、登録を受けなければならない。

(利用の申請)

第6条 申請者は、事業を利用する場合は、あらかじめ人吉市が事業を委託している実施施設に連絡するとともに、山江村病児・病後児保育事業利用申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

2 申請者は、事業を利用する必要がなくなった場合は、速やかに山江村及び実施施設に連絡するものとする。

(費用)

第7条 村長は、人吉市に対して事業に要する費用として、利用に応じた負担金を支払うものとする。

2 事業の利用に係る費用は、1回の利用につき2,000円とする。ただし、連続する2日目以降の費用は1回の利用につき1,000円とする。

3 生活保護世帯が事業を利用する場合においては、前項の規定にかかわらず、初日から無料とする。

4 第2項の費用及び実施施設で受けた医療行為等の費用は、保護者が負担し、直接、実施施設に支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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山江村病児・病後児保育事業実施要綱

平成26年3月24日 告示第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月24日 告示第29号