○山江村営一般住宅条例
平成26年3月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、山江村営住宅条例(平成9年条例第7号)に掲げる住宅以外の村営住宅(以下「一般住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、一般住宅とは公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく住宅以外の村営住宅で、村民に賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。
(設置)
第3条 村長は、住宅に困窮する者を入居させるため、一般住宅を設置する。
2 一般住宅の名称及び位置等は、規則で定める。
(家賃の決定)
第4条 一般住宅の毎月の家賃は、毎年度山江村営住宅条例第14条第3項の規定により認定された収入に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。
(譲渡処分)
第5条 村長は、払い下げ希望者と山江村が合意した場合に限り、一般住宅を譲渡処分することができる。
2 前項の一般住宅を譲渡処分する場合において、当該住宅用地も譲渡処分することができる。
附則
この条例は、公営住宅法第44条第3項の規定により、公営住宅を用途廃止した日から施行する。