○山江村営一般住宅条例

平成26年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、山江村営住宅条例(平成9年条例第7号)に掲げる住宅以外の村営住宅(以下「一般住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、一般住宅とは公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく住宅以外の村営住宅で、村民に賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 村長は、住宅に困窮する者を入居させるため、一般住宅を設置する。

2 一般住宅の名称及び位置等は、規則で定める。

(家賃の決定)

第4条 一般住宅の毎月の家賃は、毎年度山江村営住宅条例第14条第3項の規定により認定された収入に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。

(譲渡処分)

第5条 村長は、払い下げ希望者と山江村が合意した場合に限り、一般住宅を譲渡処分することができる。

2 前項の一般住宅を譲渡処分する場合において、当該住宅用地も譲渡処分することができる。

(準用)

第6条 この条例に定めのない事項は、山江村営住宅条例を準用する。

この条例は、公営住宅法第44条第3項の規定により、公営住宅を用途廃止した日から施行する。

山江村営一般住宅条例

平成26年3月14日 条例第1号

(施行期日未確定)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成26年3月14日 条例第1号