○山江村水道事業運営協議会設置条例
平成26年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 山江村の水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、山江村水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、村長の諮問に応じ、水道事業の総合的施策に関する必要な事項等を調査、審議する。
2 協議会は、前項に掲げる事項に関し、村長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 給水加入者
(2) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山江村簡易水道事業運営協議会設置条例の廃止)
2 山江村簡易水道事業運営協議会設置条例(昭和58年条例第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第4条第1項の規定により、山江村簡易水道事業運営協議会委員に任命されている者は、改正後の条例第3条第2項の規定により、山江村水道事業運営協議会委員に委嘱されたものとみなす。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。