○山江村太陽光発電設備維持管理基金条例

平成26年3月14日

条例第3号

(設置)

第1条 熊本県再生可能エネルギー導入推進事業等による防災・避難拠点支援事業補助金を活用して設置する太陽光発電設備(以下「設備」という。)について、余剰電力の電力会社への売払い収入(以下「売電収入」という。)を設備の維持管理に必要な経費に充てるため、山江村太陽光発電設備維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、売電収入をもって積み立てる。

2 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める目的に充てる場合に限り、一般会計に繰り入れを行い、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財産上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

山江村太陽光発電設備維持管理基金条例

平成26年3月14日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月14日 条例第3号