○山江村フッ化物洗口事業実施要綱
平成26年6月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児期からの歯の健康の保持及び増進を図るため、村内の保育園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は山江村とする。
(事業の実施対象者)
第3条 本事業の対象者は、山江村内の学校等に入園又は在籍している幼児、児童及び生徒であって、保護者の希望があるものとする。
2 本事業の実施を希望する保護者は、学校等を通じ村にフッ化物洗口申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(関係機関との連携)
第4条 村は、本事業の実施にあたり、担当歯科医師の協力を求め、十分に連携を図るものとする。
2 村は、小中学校においては村教育委員会と十分に連携を図るものとする。
3 村は、学校等の長その他の職員に対し、本事業の趣旨を十分に説明し、理解と協力を求めるものとする。
(事業の内容)
第6条 村が行う本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 本事業に係る必要物品等の支給
(2) 健康教育に関する事業
(3) その他村長が認める事業
(実施方法)
第7条 本事業は学校等において集団的、継続的、計画的に行うものとする。
2 洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等は、担当歯科医師の指示書に基づき行うものとする。
3 本事業の実施については、フッ化物洗口マニュアルに基づき行うものとする。
(費用負担)
第9条 本事業の保護者の利用負担は、無料とする。
(評価)
第11条 村は、歯科健診の結果等の集積及び分析により、本事業の効果に係る評価を実施するものとする。
2 本事業を実施した学校等は、村から前項の規定に基づく評価の実施に対し、必要な情報を求められたときは、協力するものとする。
(庶務)
第12条 本事業の庶務は、健康福祉課が行う。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。