○山江村フッ化物洗口事業実施要綱

平成26年6月30日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼児期からの歯の健康の保持及び増進を図るため、村内の保育園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は山江村とする。

(事業の実施対象者)

第3条 本事業の対象者は、山江村内の学校等に入園又は在籍している幼児、児童及び生徒であって、保護者の希望があるものとする。

2 本事業の実施を希望する保護者は、学校等を通じ村にフッ化物洗口申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(関係機関との連携)

第4条 村は、本事業の実施にあたり、担当歯科医師の協力を求め、十分に連携を図るものとする。

2 村は、小中学校においては村教育委員会と十分に連携を図るものとする。

3 村は、学校等の長その他の職員に対し、本事業の趣旨を十分に説明し、理解と協力を求めるものとする。

(事業の実施)

第5条 本事業を実施する学校等は、毎年度の事業実施前に様式第1号によりフッ化物洗口申込総括表(様式第2号の1又は様式第2号の2)(以下「様式第2号」という。)を作成し、村に提出するものとする。

2 村は、様式第2号の写しを担当歯科医師に提供し、フッ化物洗口指示書(様式第3号)(以下「指示書」という。)の発行を依頼するものとする。

3 年度途中に保護者の希望により様式第1号の提出があったときは、速やかに前2項の規定に基づき担当歯科医師に指示を確認するものとする。

(事業の内容)

第6条 村が行う本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 本事業に係る必要物品等の支給

(2) 健康教育に関する事業

(3) その他村長が認める事業

(実施方法)

第7条 本事業は学校等において集団的、継続的、計画的に行うものとする。

2 洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等は、担当歯科医師の指示書に基づき行うものとする。

3 本事業の実施については、フッ化物洗口マニュアルに基づき行うものとする。

(配布及び出納状況の管理)

第8条 村は、薬剤の購入量や配布先について、フッ化物洗口剤購入・配布簿(様式第4号)により管理するものとし、学校等は、フッ化物洗口受払簿(様式第5号)により受払状況を管理するものとする。

(費用負担)

第9条 本事業の保護者の利用負担は、無料とする。

(事業の実績報告)

第10条 学校等は、毎月、フッ化物洗口事業報告書(様式第6号の1又は様式第6号の2)を作成し、村に提出するものとする。

(評価)

第11条 村は、歯科健診の結果等の集積及び分析により、本事業の効果に係る評価を実施するものとする。

2 本事業を実施した学校等は、村から前項の規定に基づく評価の実施に対し、必要な情報を求められたときは、協力するものとする。

(庶務)

第12条 本事業の庶務は、健康福祉課が行う。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

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山江村フッ化物洗口事業実施要綱

平成26年6月30日 告示第55号

(平成26年7月1日施行)