○山江村学校ICT教育推進協議会設置要綱

平成26年6月17日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 山江村内小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)のICT(Information and Communication Technology)教育を総合的に推進するために必要な調査、研修等を行うため、山江村学校ICT教育推進協議会(以下「協議会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 教育の情報教育の推進に関する基本的な事項の検討

(2) 学校ICT活用に関する基本的な事項の検討

(3) 教職員のICT活用研修に関すること。

(4) 校務の情報化に関すること。

(5) 学校のICT環境の整備・促進に関すること。

(6) その他学校ICT教育の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者を委員として構成する。

(1) 各小中学校長

(2) 各小中学校情報教育担当者

(3) 教育委員会事務局

(4) 教育の情報化に関する外部有識者

(5) 前各号に掲げるものの他、教育委員会が必要と認める者

(役員)

第4条 協議会に、会長1名を置き、教育CIO(Chief Information Officer)である教育長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(研究推進委員会)

第5条 本協議会に、事業を円滑に推進するために、研究推進委員会を置く。

2 委員長は、村内の校長会長をもって充てる。

3 研究推進委員は、各小中学校情報教育担当者及び教育委員会が必要と認める者をもって充てる。

4 研究推進委員会は、学校ICT利活用において個別の検討及び情報交換等を行い、必要に応じて協議会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、本協議会が協議して定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

山江村学校ICT教育推進協議会設置要綱

平成26年6月17日 教育委員会要綱第1号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月17日 教育委員会要綱第1号