○山江村定住化促進基金条例

平成26年9月19日

条例第17号

(設置)

第1条 本村の定住化促進を図り、いつまでも住み続けたい、住んでみたい住環境を整備するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき山江村定住化促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法より管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条に掲げる目的を達成するため、山江村における次の各号に掲げる経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 村民の福祉向上又は住民生活に関すること。

(2) 村内施設又は設備の新設・維持・補修に関すること。

(3) 学校教育又は社会教育に関すること。

(4) その他特に村長が必要と認めるもの

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山江村定住化促進基金条例

平成26年9月19日 条例第17号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年9月19日 条例第17号