○山江村児童虐待防止及びDV対策地域協議会設置要綱

平成20年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 山江村における、要保護児童の早期発見やその適切な保護及び配偶者等からの暴力防止を図るために、山江村児童虐待防止及びDV対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することとし、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 本協議会は、児童福祉法第25条の2に基づく要保護児童対策地域協議会として位置付けるものとする。

(活動内容)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を活動内容とする。

(1) 児童虐待に関すること。

(2) DVに関すること。

(3) 関係機関及び地域住民の意識啓発に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成し、必要に応じて他の機関、団体にも参加を要請する。

2 会長は、副村長をもって充てる。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、健康福祉課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

2 協議会が開催する各会議は、必要に応じて協議会に参加していない他の機関及び団体、個人にも会議への出席を要請することができる。

3 協議会を構成する各機関及び団体は、協議会が開催する各会議の開催を要請することができる。

(代表者会議)

第5条 前条で規定する代表者会議は、別表に掲げる各機関及び団体代表者で構成し、協議会を効果的に機能するために必要な事項について協議する。

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、議長となる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、実際に活動する実務者により構成し、定例的な情報交換や個別ケース検討会議での課題、保護を要する者への支援等の総括的な事項について協議する。

2 実務者会議は健康福祉課長が必要に応じて招集し、議長となる。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、虐待又は各福祉分野における問題の疑いが発生したときに、別表に掲げる機関及び団体のうち、関係する担当者を構成員とし、情報収集、情報交換、家庭支援対策等、虐待及び問題解決についての協議を行う。

2 個別ケース検討会議に招集する機関及び団体は、健康福祉課長が選定する。

3 個別ケース検討会議は健康福祉課長が招集し、議長となる。

(守秘義務)

第8条 協議会の運営にかかわる者は職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(経費)

第9条 協議会に参加するための構成員の旅費等の必要経費は、各所属機関が負担する。

(事務局)

第10条 協議会に関する事務は、健康福祉課が行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条、第7条関係)

山江村児童虐待防止及びDV対策地域協議会構成機関

関係機関

機関名

教育関係機関

山江村教育委員会

山田小学校

万江小学校

山江中学校

福祉関係機関

章鹿倉保育園

山江保育園

万江保育園

山江村民生委員児童委員協議会

警察関係機関

人吉警察署

県行政機関

八代児童相談所

人吉保健所

球磨福祉事務所

総務課

健康福祉課


その他必要と認められる機関

山江村児童虐待防止及びDV対策地域協議会設置要綱

平成20年4月1日 告示第28号

(平成29年1月20日施行)