○山江村地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成26年11月21日
告示第92号
(設置)
第1条 地域福祉を総合的かつ計画的に推進するための山江村地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定に関し、必要な事項を審議するため社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、山江村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする
(1) 地域福祉計画の立案・策定に関すること。
(2) 地域福祉計画の調査及び研究に関すること。
(3) その他地域福祉計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる団体又は機関の代表者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 民生委員・児童委員
(3) 保健・福祉関係者
(4) 社会福祉を目的とする関係団体の代表者
(5) 村民を代表する者
(6) その他計画策定に必要な者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱をした日から地域福祉計画策定終了までとし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときにはその職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。