○山江村移住・定住促進委員会設置要綱
平成26年12月3日
告示第95号
(設置)
第1条 山江村への移住・定住促進に向けた調査及び検討をするため、山江村移住・定住促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移住・定住の促進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次の者から村長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。
4 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、企画調整課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第84号)
この要綱は、平成28年10月5日から施行する。