○山江村移住・定住促進委員会設置要綱

平成26年12月3日

告示第95号

(設置)

第1条 山江村への移住・定住促進に向けた調査及び検討をするため、山江村移住・定住促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移住・定住の促進に関すること。

(2) 前号に掲げる事項のほか、第1条の目的達成のため必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次の者から村長が委嘱する。

(1) 住民を代表する者

(2) 村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

3 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。

4 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、企画調整課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第84号)

この要綱は、平成28年10月5日から施行する。

山江村移住・定住促進委員会設置要綱

平成26年12月3日 告示第95号

(平成28年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成26年12月3日 告示第95号
平成28年10月5日 告示第84号