○山江村子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第6条第4項、第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)、同号ロ(1)、第3号イ(1)及び同号ロ(1)の規定により村が定める利用者負担額は、規則で定める。

2 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により村が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるものとする。

3 村長は、特定保育所が保育を行ったときは、利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。

(利用者負担額の決定等)

第4条 村長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額の納期限)

第5条 支給認定保護者は、前条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第6条 村長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

山江村子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月13日 条例第3号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月13日 条例第3号
令和2年3月12日 条例第5号