○山江村消防団規則

平成27年1月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、本村の消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部、分団、女性消防隊及びラッパ隊を置く。

2 本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。

3 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌し、管轄区域は、別表のとおりとする。

4 女性消防隊は、防災知識の普及啓発及び災害時における後方支援活動を所掌する。

5 ラッパ隊は、訓練、式典等において消防団員の士気の高揚を図る活動を所掌する。

(本部)

第3条 本部に団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、所属消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

(分団)

第4条 分団に分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

(階級)

第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(訓練及び礼式)

第6条 消防団員の訓練及び礼式は、消防庁の定める基準とする。

(服制)

第7条 消防団員の服制は、消防庁の定める基準とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、別に定めることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

分団

管轄区域

第1分団

合戦峰、長ケ峰、秋丸、堂園、手石方、井出口、寺山

第2分団

寺の下、下城子、石原、城子、西川内、味園、辻、林田、櫟木、内角、一丸

第3分団

東浦、新層、番慶、岩ケ野、湯の原、下払、西小路、大平

第4分団

井手の口、下の段、別府、城内、神園、柳野、平山、小森、筌野、淡島

第5分団

小山田、北永シ切、別府、蓑原

第6分団

椎谷、高触、尾崎、大川内、内畑、萩

第7分団

葛、柚木川内、横手、日当、屋形、向鶴、小鶴、鳥屋、吐合、六沢、沢水、尾寄崎

第8分団

白岳、水無出口、水無、大川内、熊の原、山口、合子俣、今村

山江村消防団規則

平成27年1月23日 規則第2号

(平成27年1月23日施行)