○山江村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。)に定めるもののほか、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第2条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して行うものとする。

2 村長は、前項の申請による確認を行ったときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更に係る申請等)

第3条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設変更確認申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して行うものとする。

2 村長は、前項の申請による確認を行ったときは、特定教育・保育施設変更確認通知書(様式第4号)により当該申請者に対し通知するものとする。

3 法第35条第1項又は第2項の規定による特定教育・保育施設の住所等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設住所等変更届出書(様式第5号)に必要な書類を添付して行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)

第4条 法第36条に規定する特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設確認の取消し等の通知)

第5条 村長は、法第40条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第6条 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)に必要な書類を添付して行うものとする。

2 村長は、前項の申請による確認を行ったときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第9号)により当該申請者に対し通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更に係る申請等)

第7条 法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者変更確認申請書(様式第10号)に必要な書類を添付して行うものとする。

2 村長は、前項の申請による確認を行ったときは、特定地域型保育事業者変更確認通知書(様式第11号)により当該申請者に対し通知するものとする。

3 法第47条第1項又は第2項の規定による特定地域型保育事業者の住所等の変更に係る届出は、特定地域型保育事業者住所等変更届出書(様式第12号)に必要な書類を添付して行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第8条 法第48条に規定する特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第13号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の取消し等の通知)

第9条 村長は、法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続き、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

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山江村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年3月10日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)