○山江村ケーブルテレビ施設特別加入申込期間に関する規則

平成27年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例(平成21年山江村条例第21号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定に基づき、特別加入申込期間の時期並びに引込工事及び宅内工事の費用及び加入金の免除条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別加入申込期間)

第2条 条例第9条第5項の規則で定める特別加入申込期間の時期は、平成27年4月1日から当分の間とする。

(免除の対象者)

第3条 村長は次の各号全てに該当する者に対して、免除をおこなうことができる。

(1) 特別加入申込期間内に加入申込みを行った、山江村内に居住又は今後居住すると見込まれる個人、及び山江村内に主たる事務所を置く又は今後開設すると見込まれる事業所

(2) 山江村ケーブルテレビに1年以上継続して加入する意思がある個人又は事業所

(引込工事及び宅内工事の費用及び加入金の免除)

第4条 条例第9条第5項の規則で定める引込工事及び宅内工事の費用及び加入金の免除の内容は、次の各号に定めるところによる。

(1) 引込工事及び宅内工事の費用の全額を免除

(2) 加入金の全額を免除

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

山江村ケーブルテレビ施設特別加入申込期間に関する規則

平成27年3月25日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成27年3月25日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第4号