○山江村保育所等の利用調整に関する事務取扱要綱

平成27年2月19日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項により読み替えられた同法第24条第3項の規定に基づき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども(以下「保育認定を受けた子ども」という。)に係る保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用にかかる調整(以下「利用調整」という。)を適切に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法令の定めるところによる。

(利用調整)

第3条 利用調整については、別表第1及び別表第2により、算出した指数の高い児童から保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)を優先的に利用できるものとする。ただし、既に保育所等を利用している保育認定を受けた子どもの利用調整を優先的に行うものとする。

2 前項の規定による利用調整において、同一指数で複数名が並んだ場合は、別表第3により、優先順位を決定するものとする。

(基準日)

第4条 前項の規定による利用調整の基準日は、村長が指定する期日とする。ただし、利用申込みについて保留となった場合で、同一年度内において利用調整を行う際の基準日は、利用調整時点とする。

(施設利用内定通知等)

第5条 村長は、利用調整を行ったときは、保護者に対し施設利用内定通知書又は施設利用不承諾通知書によりその結果を通知する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による利用調整に必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成27年告示第85号)

1 この要綱は、平成27年11月12日から施行する。

2 この要綱による改正後の山江村保育所等の利用調整に関する事務取扱要綱の規定は、平成28年度分以降の保育所等の利用調整について適用し、平成27年度分までの保育所等の利用調整については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

【基本指数】

保育の必要性の事由

保護者の状況

選考指数

1.就労(居宅外)

月20日以上かつ週40時間以上、又は週5日以上かつ1日8時間以上の就労している場合

20

月20日以上かつ週30時間以上、又は週5日以上かつ1日6時間以上の就労している場合

18

月16日以上かつ週24時間以上、又は週4日以上かつ1日6時間以上の就労している場合

16

月16日以上かつ週16時間以上、又は週4日以上かつ1日4時間以上の就労している場合

14

月48時間以上の就労している場合

12

2.就労内定(居宅外)

月20日以上かつ週40時間以上、又は週5日以上かつ1日8時間以上の就労している場合

18

月20日以上かつ週30時間以上、又は週5日以上かつ1日6時間以上の就労している場合

16

月16日以上かつ週24時間以上、又は週4日以上かつ1日6時間以上の就労している場合

14

月16日以上かつ週16時間以上、又は週4日以上かつ1日4時間以上の就労している場合

12

月48時間以上の就労している場合

10

3.就労(居宅内)

月20日以上かつ週40時間以上、又は週5日以上かつ1日8時間以上の就労している場合

20

月20日以上かつ週30時間以上、又は週5日以上かつ1日6時間以上の就労している場合

18

月16日以上かつ週24時間以上、又は週4日以上かつ1日6時間以上の就労している場合

16

月16日以上かつ週16時間以上、又は週4日以上かつ1日4時間以上の就労している場合

14

月48時間以上の就労している場合

12

4.就労内定(居宅内)

月20日以上かつ週40時間以上、又は週5日以上かつ1日8時間以上の就労している場合

18

月20日以上かつ週30時間以上、又は週5日以上かつ1日6時間以上の就労している場合

16

月16日以上かつ週24時間以上、又は週4日以上かつ1日6時間以上の就労している場合

14

月16日以上かつ週16時間以上、又は週4日以上かつ1日4時間以上の就労している場合

12

月48時間以上の就労している場合

10

5.妊娠・出産

出産前:出産予定月の前2ヶ月

出産後:産後1年を経過するまで

15

6.疾病など

入院している場合

20

自宅療養が必要であり常時臥床している、又は感染性疾患・精神性疾患の場合

20

常時安静を要する場合(常時臥床を除く。)

16

一般療養中(週1~2日の通院を常態)の場合

13

7.障がい

身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方

20

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級

16

身体障害者手帳4級以下

11

8.介護・看護

看護・介護や入院・通院・通所のため、週5日以上の常時付き添いが必要な場合

20

看護・介護や入院・通院・通所のため、週3日以上の常時付き添いが必要な場合

14

上記以外の場合

12

9.災害

災害、風水害、火災その他の災害による災害復旧にあたっている場合

20

10.求職中

就労未定の場合

8

11.就学

就職に必要な技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学等に就学している場合

16

12.虐待・DV

児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合

20

13.不存在

死亡・離婚・行方不明・拘禁など

20

14.村外在住

山江村外に在住している場合

5

15.その他

上記を除き、村長が保育の必要性が高いと認める場合

1~20

(備考)

1 選考指数については、父母(父母不在の場合は、その保護者)それぞれの指数を合計し、世帯の指数を決定する。ただし、ひとり親世帯の場合は、選考指数に2を乗じたものを世帯の指数とする。

2 期限内に保育の必要性を証明する書類がなかった場合は、求職中の指数とする。

3 父母が複数の事由に該当する場合は、各々について基本点数が高い方の要件を採用する。

4 事由の1~4の就労時間数は、休憩時間を含むものとする。

5 村外在住の場合は、父母の保育ができない状況等にかかわらず、「14.村外在住」を適用する。

別表第2(第3条関係)

【調整指数】

世帯状況

選考

指数

ひとり親世帯(祖父母と同居を除く。)

4

生活保護世帯

2

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

1

両親が不在で、祖父母のみの世帯

4

父母の一人が単身赴任で不在

1

申込児童が障がいを有している

3

保護者が産前産後休暇又は育児休業から復職する場合

2

既に兄弟姉妹が保育所、認定こども園に入所している場合、又は同時に2人以上の申込をしている場合

2

多子世帯(第3子以降の子どもがいる世帯)

1

小規模保育事業などの卒園児

3

過去3ヶ月以上の保育料滞納(卒園児を含む)がある世帯

-5

(備考)

複数に該当する場合には、それぞれ加減算するものとする。

別表第3(第3条関係)

【同一指数の場合の優先順位】

順位

項目

1

〈優先順位〉

①災害 ②虐待・DV ③居宅外労働 ④居宅内労働 ⑤疾病・障がい ⑥介護・看護 ⑦妊娠・出産 ⑧就学 ⑨求職中

2

同居者なしのひとり親世帯・生活保護世帯

3

基本指数が高い者

4

既に兄弟が保育所等へ入所しており、同じ保育所等となる場合

5

養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯

6

経済的状況(合計所得金額の低い世帯を優先)

山江村保育所等の利用調整に関する事務取扱要綱

平成27年2月19日 告示第3号

(平成27年11月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年2月19日 告示第3号
平成27年11月12日 告示第85号