○山江村学校給食費助成金交付要綱

平成27年2月26日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村立学校設置条例(昭和50年条例第1号)に規定する村立小学校及び村立中学校(以下「学校」という。)並びに学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の学校給食に係る経費の保護者負担分を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援に繋げるとともに、若者の定住促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 村内の学校に在籍し、かつ、村内に住所を有する児童等の保護者

(2) 特別支援学校の小学部又は中学部に在籍し、かつ、村内に住所を有する児童等の保護者

(3) その他、教育委員会が特に交付することが適当と認めた児童等の保護者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号。)第11条第2項の規定に基づく保護者が負担すべき学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)相当額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、助成金の額から当該給付額に相当する額を除くものとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする児童等の保護者は、村長が指定する期日までに学校給食費助成金申請書(様式第1号)により、在籍する学校の校長に委任し、委任を受けた校長は、村長に学校給食助成金交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、第2条第2項に規定する保護者は、直接村長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 村長は、校長及び第2条第2項に規定する保護者より前条の交付申請を受けた時は、その内容について審査を行い、助成金の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、当該児童等の在籍する校長及び第2条第2項に規定する保護者に、学校給食費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の概算払)

第6条 村長は、必要と認めるときは、助成金の概算払いをすることができる。

2 助成金の交付決定を受けた校長及び第2条第2項に規定する保護者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、学校給食費助成金概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 当該児童等の在籍する校長及び第2条第2項に規定する保護者は、事業終了後速やかに学校給食費助成金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第8条 村長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容の審査を行い、学校給食費助成金確定通知書(様式第6号)により校長及び第2条第2項に規定する保護者へ通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条の規定により助成金の確定通知を受けた校長及び第2条第2項に規定する保護者は、学校給食費助成金請求書により請求しなければならない。

2 請求を受けた村長は、上記申請に基づき助成金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第10条 村長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が必要と認めるとき。

(その他必要な事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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山江村学校給食費助成金交付要綱

平成27年2月26日 告示第9号

(平成28年6月30日施行)