○山江村公共測量作業規程

平成27年3月2日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、山江村が行う公共測量の作業方法等について必要な事項を定める。

(準用規程)

第2条 山江村公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。

この場合において、準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と読み替え、「規程は、」の下に「山江村が行う」を加える。

第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、第5条第3項第二号中「準則」とあるのは「規程」と、第7条中「準則」とあるのは「規程」と、第8条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、第17条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、同条第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。

この告示は、法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日から施行する。

山江村公共測量作業規程

平成27年3月2日 告示第10号

(平成27年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年3月2日 告示第10号