○山江村総合戦略策定委員会設置要綱
平成27年3月31日
告示第36号
(設置)
第1条 山江村の将来あるべき姿を描き、現状の把握と課題解決に向けた施策の基本的方向、具体的な施策をまとめ、地方創生の実現に向けた取組を構築及び推進するため、山江村総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次の各号について調査、計画、審議し、又は意見を述べることができる。
(1) 山江村総合戦略策定に関すること。
(2) 山江村人口ビジョン策定に関すること。
(3) 総合戦略に基づく施策の効果の検証に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって10名以内で構成し、次の者から村長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、企画調整課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。