○山江村総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年3月31日

告示第36号

(設置)

第1条 山江村の将来あるべき姿を描き、現状の把握と課題解決に向けた施策の基本的方向、具体的な施策をまとめ、地方創生の実現に向けた取組を構築及び推進するため、山江村総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(掌握事務)

第2条 委員会は、次の各号について調査、計画、審議し、又は意見を述べることができる。

(1) 山江村総合戦略策定に関すること。

(2) 山江村人口ビジョン策定に関すること。

(3) 総合戦略に基づく施策の効果の検証に関すること。

(4) 前各号に掲げる事項のほか、第1条の目的達成に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって10名以内で構成し、次の者から村長が委嘱する。

(1) 住民を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、企画調整課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

山江村総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年3月31日 告示第36号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月31日 告示第36号
令和3年9月7日 告示第62号