○山江村全国大会等出場激励金交付要綱
平成27年2月19日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村におけるスポーツ及び文化の振興を図るため、全国大会及び国際大会等に出場する個人及び団体に対して激励金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 激励金の交付範囲は、山江村に住所を有する個人又は団体(以下「個人等」という。)が、次に掲げる大会又はコンクールに出場する場合とする。
(1) 個人等が熊本県主催の大会の代表として出場する九州大会又は全国大会若しくはコンクール
(2) 個人等が日本代表として出場(国、熊本県又は山江村から推薦又は依頼を受けて出場する場合も含む。)する国際大会又はコンクール若しくは国際行事
(3) 前各号に掲げるもののほか、山江村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたもの
(激励金の額)
第3条 激励金の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当するもの
ア 個人 10,000円
イ 団体 100,000円。ただし、1団体10人未満の場合は、出場者数に10,000円を乗じて得た額とする。
(2) 前条第2号に該当するもの
ア 個人 20,000円
イ 団体 200,000円。ただし、1団体10人未満の場合は、出場者数に20,000円を乗じて得た額とする。
ウ 国際大会又はコンクール若しくはアジア大会が日本国で開催される場合は、前号の規定を準用する
(3) 前条第3号に該当するもの 教育委員会が必要と認めた額
2 前条第1号に掲げる激励金は、同一大会においては同一年度内1回を限度とする。
3 全国大会又はコンクールを経て国際大会又はコンクール若しくはアジア大会に出場する場合には、同一年度内2回まで交付ができるものとする。
(激励金の交付申請)
第4条 激励金の交付を受けようとする者は、全国大会等出場激励金交付申請書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。
2 他の助成金等と重複して申請することはできない。
(審査及び決定)
第5条 教育委員会は、激励金の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類等を審査し決定する。
(激励金の取消又は返還)
第6条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により激励金を受けた者があるときは、激励金の全部又は一部を返還させることができる。
(大会の中止又は棄権の取扱い)
第7条 大会等が中止された場合又は個人等が棄権した場合の取扱いについては、激励金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第122号)
この告示は、公布の日から施行する。