○山江村災害時避難行動要支援者登録制度実施要綱
平成27年4月28日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者、ひとり暮らしの高齢者等が災害時において地域の中で支援を受けられるようにするための登録制度を実施することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者で、災害時において地域の中での支援(以下、「要支援者」という。)を希望し、支援を受けるために必要な個人情報を地域の民生委員・児童委員、社会福祉協議会、避難支援者、消防署、消防団、自主防災組織、警察署等(以下「地域支援者」という。)に提供することに同意した在宅の次の者をいう。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の者、寝たきりの高齢者、認知症の高齢者
(2) 介護保険認定者のうち、要介護度3以上の者
(3) 身体障がい者・児のうち、身体障害者手帳1級又は2級の者
(4) 知的障がい者・児のうち、療育手帳の障害程度がA判定の者
(5) 精神障がい者のうち、精神障害者保健福祉手帳1級の者
(6) 前各号に掲げる者のほか、災害発生時において避難情報の入手、避難の判断又は避難行動を自ら行うことが困難な者
(要支援者の登録)
第3条 要支援者は、あらかじめ村長による登録を受けなければならない。
(個別支援計画及び登録台帳の保管)
第6条 村長は、個別支援計画の副本を作成し、避難行動要支援者本人のほか民生委員・児童委員、社会福祉協議会、村関係部署に保管させるものとする。
2 村長は、登録台帳の副本を作成し、避難支援者のほか消防署、消防団、自主防災組織、警察署にそれぞれに保管させるものとする。
(地域支援者による支援)
第7条 地域支援者は、要支援者に対し、個別支援計画及び登録台帳を活用して災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等の支援を行うものとする。
(地域支援者の責務)
第8条 地域支援者は、前条の支援以外の目的で個別支援計画及び登録台帳を利用してはならない。
2 地域支援者は、個別支援計画及び登録台帳に記載された個人情報及び支援活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 地域支援者は、個別支援計画及び登録台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が関係者以外の者に知られないよう適切に管理しなければならない。
4 地域支援者は、個別支援計画及び登録台帳を紛失したときは、速やかに村長に報告しなければならない。
(変更届出)
第9条 要支援者は、申請した内容に変更が生じたとき又は当該の登録を取り消すときは、速やかに災害時避難行動要支援者登録変更(取消)届出書(様式第3号)により、村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその内容を確認し、個別支援計画及び登録台帳の登録の内容を変更し、又は取り消すとともに、地域支援者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。