○山江村交際費支出に関する規程

平成27年9月15日

告示第69号

(目的)

第1条 この規程は、村長が行政執行のため必要な外部との交際のため支出する交際費について必要な事項を定め、交際費支出の適正化を図ることを目的とする。

(種類及び支出金額)

第2条 交際費は、村政の進展に結びつくことが期待できる場合において、社会通念儀礼の範囲内で、必要最小限度の額をもって支出するものとする。

2 交際費の種類は、次のとおりとする。

(1) 慶祝 各種行事等に出席する場合に支出するもの

 広く村民を対象とした文化又はスポーツの行事、記念式典、祝賀会、壮行会等

 村民が主催する各種行事等

 村外の者及び村外の団体等各種式典や行事等

(2) 会費 会費を必要とする、又は飲食を伴う懇談会等に出席する場合に支出するもの

(3) 渉外 村政執行上での公の交渉、訪問等の場合に支出するもの

(4) 弔費 葬儀の香料等として支出するもの

(5) 協賛 各種団体等の活動趣旨や目的に賛同する場合に支出するもの

(6) 雑費 儀礼的な贈答品の購入、名刺の印刷等を行う場合に支出するもの

3 前項に定めるものの支出金額は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、村長が特に必要と認めたときは、支出することができるものとする。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

山江村交際費支出基準表

種類

支出内容

金額

備考

慶祝

祝事(起工式・落成式等)、式典、会議、大会、各種団体の総会等への祝金及び御樽

負担金指定のある場合

負担金相当額

個人の祝事等には支出しない。

負担金指定のない場合

御樽若しくは祝金とする。

御樽は2本を限度とする。ただし、近隣自治体施行記念式典の場合は5本とする。

祝金は、社会通念上、妥当と認められる額で10,000円を限度とする。

ただし、丸岡会への祝金については50,000円を限度とする。

会費

懇談会、会合等

金額指定のある場合

金額相当額


金額指定のない場合

社会通念上、妥当と認められる額で5,000円を限度とする。

ただし、近隣自治体等との均衡を図る必要があるときは10,000円を限度とする。


渉外

公の交渉時の接待及び訪問時の贈答品の購入

社会通念上、妥当と認められる額で1人につき5,000円を限度とする。


弔費

議会

本人

生花・弔電・弔辞

(生花)

社会通念上、妥当と認められる額。

(弔電)

社会通念上、妥当と認められる額。

職員には、非常勤職員等を含む。

配偶者・子・父母・祖父母(同居者)

生花・弔電

元議長・元副議長

生花・弔電

職員

本人

生花・弔電・弔辞

配偶者・子・父母・祖父母(同居者)

生花・弔電

元4役

生花・弔電・弔辞

元職員

生花・弔電

消防

本人(団長・副団長)

生花・弔電・弔辞

本人(団員)

弔電

元団長・元副団長

生花・弔電

各種委員

本人

生花・弔電

配偶者・子・父母(同居者)

弔電

元委員(本人)

弔電

名誉村民

本人

生花・弔電・弔辞

叙勲受章者

本人

生花・弔電

村民

本人

弔電

地元選出代議士

地元選出県議

本人

弔電

配偶者・子・父母(同居者)

元代議士

元県議

郡内市町村長

本人

弔電

配偶者・子・父母(同居者)

元市町村長

その他

元市町村長の配偶者・父母(同居者)

弔電


協賛

各種団体等の活動への協賛

社会通念上、妥当と認められる額。


雑費

儀礼的な贈答品の購入及び名刺の印刷等経費

社会通念上、妥当と認められる額。


山江村交際費支出に関する規程

平成27年9月15日 告示第69号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年9月15日 告示第69号