○山江村政治倫理条例
平成27年12月11日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、村政が村民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手である村長、副村長、教育長(以下「村長等」という。)及び村議会議員(以下「議員」という。)が、その権限又は地位による影響力を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることにより、村政に対する村民の信頼を確保し、もって公正で開かれた民主的な村政の発展に寄与することを目的とする。
(村長等及び議員の責務)
第2条 村長等及び議員は、村民全体の代表者として自らの行動を厳しく律し、人格と倫理の向上に努め、地方自治の本旨にのっとり、公正かつ清廉な活動を通じて、その責務を全うするよう努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 村長等及び議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 村民全体の代表者として品位と名誉を損なうような行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) その権限又は地位を利用して、金品その他いかなる自己の利益を求めず、又は授受しないこと。
(3) 村が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 村の職員の適正な職務の遂行を妨げ、又はその職権を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(5) 村の職員の採用、昇格又は異動に関して紹介又は推薦をしないこと。
(6) 政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置すること。
(請負契約等)
第4条 村長等及び議員の配偶者、2親等以内の親族、村長等及び議員が役員をしている企業並びに村長等及び議員が実質的に経営に携わっている企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条及び第166条第2項の規定を尊重し、村が行う請負契約、委託及び物品納入に関する契約を辞退するよう努めなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、自らも主権者として村政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、村長等及び議員に対し、次に掲げる働きかけを行ってはならない。
(1) 工事等の指名又は選定の依頼
(2) 村の職員の採用に関して推薦又は紹介の依頼
(3) 道義的批判を受けるおそれのある行為
(政治倫理審査会の設置)
第6条 政治倫理に関する重要な事項を調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、山江村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、5人とし、学識経験を有する者及び地方自治法第18条に規定する選挙権を有する村民のうちから、村長が公正を期して委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
5 会議は、委員の過半数の出席により成立し、出席委員の過半数の賛成により決する。
6 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員の定数の3分の2以上の同意を要する。
(守秘義務等)
第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も、同様とする。
2 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
2 議長は、前項の規定により議員に対する審査の請求を受けたときは、その書面の写しを村長に送付するものとする。
4 村民は、個人の利益又は特定の政治目的のために審査請求権を行使してはならない。
(審査会の審査及び公表等)
第9条 審査会は、前条第3項の規定による審査を付託されたときは、付託を受けた日から起算して90日以内に、その審査結果を村長に報告しなければならない。
2 審査会は、前項の審査を行うため、事情聴取等の必要な調査を行うことができる。
3 第1項の規定による報告には、審査会が必要と認める措置を勧告することができる。
4 村長は、第1項の規定による報告が議員に係るものである場合は、その書面の写しを議長に送付するものとする。
(村長等及び議員の協力義務)
第10条 村長等及び議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
附則
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
2 山江村議会議員政治倫理条例(平成22年条例第19号)は、廃止する。