○山江村総合公園建設検討委員会設置要綱

平成27年10月1日

告示第77号

(設置)

第1条 山江村の自然豊かな地形を活用し、村内外から幅広く利用できる総合公園のあり方を検討するため、山江村総合公園建設検討委員会(以下「委員会」)を置く。

(掌握事務)

第2条 委員会は、次の各号について調査、検討し、又は意見を述べることができる。

(1) 山江村総合公園の基本計画の策定に関すること。

(2) 山江村の既存公園の有効活用に関すること。

(3) 前各号に掲げる事項のほか、第1条の目的達成に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって10名以内で構成し、次の者から村長が委嘱する。

(1) 住民を代表する者

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、企画調整課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

山江村総合公園建設検討委員会設置要綱

平成27年10月1日 告示第77号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年10月1日 告示第77号