○山江村総合公園建設検討委員会設置要綱
平成27年10月1日
告示第77号
(設置)
第1条 山江村の自然豊かな地形を活用し、村内外から幅広く利用できる総合公園のあり方を検討するため、山江村総合公園建設検討委員会(以下「委員会」)を置く。
(掌握事務)
第2条 委員会は、次の各号について調査、検討し、又は意見を述べることができる。
(1) 山江村総合公園の基本計画の策定に関すること。
(2) 山江村の既存公園の有効活用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって10名以内で構成し、次の者から村長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、企画調整課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。