○山江村地域医療検討委員会設置要綱
平成27年10月1日
告示第78号
(設置)
第1条 山江村の医療費適正化に向けた進むべき方向や住民の健康づくり向上に向け、将来を見通した課題の把握、その対応、また健康で豊かな生活を築く取組みを構築するため、山江村地域医療検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 山江村の医療費適正化に向けた調査・研究に関すること。
(2) 今後の地域医療の在り方の検討に関すること。
2 検討会は、前各号に掲げる事項に関し、村長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 検討会は、15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 検討会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は会長が招集する。
2 検討会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討会の議事は、出席者の過半数で決し、同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。
(事務局)
第7条 検討会の事務局は、山江村役場内に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第87号)
この告示は、平成27年11月1日から施行する。