○山江村指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成27年12月9日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業員であった者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定サービス事業者等」という。)に対して行う保険給付に関する文章の提出等及び介護給付又は予防給付に係る指定サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護報酬等の費用の請求に関する指導について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導指針)

第2条 指導は、指定サービス事業者等に対し、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)(以下「指定基準」という。)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態)

第3条 指導は、次の各号に掲げる形態により行うものとする。

(1) 実地指導は、指導の対象となる指定サービス事業者等の事業所において実地に行う。

(2) 書面指導は、指導の対象となる指定サービス事業者等からあらかじめ書面の提出を受けた上で、一定の場所で面談方式により行う。

(3) 集団指導は、指定サービス事業者等を必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(実施指導)

第4条 実地指導の対象となる指定サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を文章により当該指定サービス事業者等に通知する。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実施指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

2 実施指導の方法は、別に定める点検表等に基づき、関係書類を閲覧し、関係者から事業運営状況などを面談方式で聴取するとともに事業所を巡視して行う。

3 実地指導の結果は、当該指定サービス事業者等に文章により通知し、改善を要する認められた事項については、期限内にその改善状況の報告を文章により求める。この場合におて、その回答に疑義又は改善が不十分と認められたときは、再度の実地指導その他必要な指導を行う。

(書面指導)

第5条 書面指導の対象となる指定サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を文章により当該指定サービス事業所等に通知する。

(1) 日時及び場所

(2) 出席者

(3) 提出書類

2 書面指導の方法は、別に定める点検表等に基づき、提出書類等を確認し個別に面談して行う。ただし、事前に提出された書面を確認した結果、面談の必要がないと判断した場合は、面談を省略することができる。

3 書面指導の結果は、当該指定サービス事業者等に文章により通知し、改善を要すると認められた事項については、期限内にその改善状況の報告を文章により求める。この場合において、その回答に疑義又は改善が不十分と認められたときは、実地指導その他必要な指導を行う。

(集団指導)

第6条 集団指導の対象となる指定サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を文章により当該指定サービス事業者等に通知する。

(1) 日時及び場所

(2) 出席者

(3) 指導内容等

2 集団指導の方法は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、当該指定サービス事業者等が集団指導に欠席したときは、当日使用した必要書類を送付する等必要な情報提供に努めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に次の各号に掲げる事由に該当した場合には、実地指導を中止し、直ちに山江村指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成27年告示第91号)に定めるところにより、監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求を認められる場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

山江村指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成27年12月9日 告示第90号

(平成27年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年12月9日 告示第90号