○山江村農林産物等災害時生産向上奨励金支給要綱

平成27年12月11日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害により農作物等に被害を受けた農林業者に対し生産向上奨励金(災害見舞金)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(適用基準)

第2条 この要綱は、本村において農作物等の被害が甚大であると村長が認めた場合に適用する。

(支給対象者の要件)

第3条 山江村農作物等災害時生産向上奨励金(以下「奨励金」という。)の支給を受けようとする者(以下「支給対象者」という。)は、山江村に住所を有する者であること。

(被害届の提出及び認定)

第4条 支給対象者は、被害届(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、被害届を受理したときは、その内容を現地調査等により調査し、奨励金支給の適否を決定し、山江村農作物等災害時生産向上奨励金支給認定通知書(様式第2号)により当該届出者に通知するものとする。

(支給の基準)

第5条 奨励金支給の基準は、次のとおりとし、予算の範囲内で支給する。

農作物等

基準

備考

水稲

支給しない


野菜・果樹・一般作物・特用林産物

30%以上の減収量のある被害面積(10aあたり)×5,000円以内

(1) 果樹の被害面積は20a以上とし、果樹以外の農林産物の被害面積は5a以上とする。

(2) 1,000円未満の端数は切り捨てる。

(3) 100,000円を限度とする。

飼料作物

30%以上の減収量のある被害面積(10aあたり)×2,500円以内

農業生産施設

面積1,000m2あたり

全壊 30,000円以内

半壊 20,000円以内

一部損壊 10,000円以内

(1) 損壊等の程度により区分するものとする。

(2) 1,000円未満の端数は切り捨てる。

(3) 100,000円を限度とする。

(奨励金の申請及び決定)

第6条 奨励金の支給を認定された者が奨励金の支給を受けようとする場合は、山江村農作物等災害時生産向上奨励金支給申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項により奨励金の支給を決定したときは、山江村農作物等災害時生産向上奨励金支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条第2項の規定による交付決定後、山江村農作物等災害時生産向上奨励金支給請求書(様式第5号)による請求に基づき、奨励金を支給するものとする。

(奨励金の返還)

第8条 村長は、奨励金を支払った後、この要綱に違反していることが判明したときは、その支払った奨励金の返還を請求することができるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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山江村農林産物等災害時生産向上奨励金支給要綱

平成27年12月11日 告示第98号

(平成27年12月11日施行)