○山江村公職選挙法執行細則

平成19年11月1日

選管告示第45号

昭和30年山江村選挙管理委員会告示第2号(山江村公職選挙法執行細則)の全部を改正する。

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この細則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、山江村選挙管理委員会が管理する選挙について適用する。

(用語)

第2条 この細則において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を「委員会」とは山江村選挙管理委員会をいう。

第2章 投票

第3条 投票区は別表のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第1号による。

第3章 選挙活動

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第5条 令第110条の5第4項の委員会の交付する証票は、村の議会の議員及び長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)にあっては、様式第2号に、当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第3号による。

2 前項の証票の有効期間は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付)

第6条 令110条の5第5項の規定による証票交付申請書は、公職の候補者等にあっては、様式第4号に、後援団体にあっては、様式第5号によるものとし、委員会において内容等を審査し、適正であると認めたときは、当該申請者に証票を交付するものとする。

2 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合は、委員会に理由書を添付して申請しなければならない。

3 前項の紛失が盗難又は焼失によるものであるときは、官公署の証明書を添付しなければならない。

(選挙事務所の設置及び届出)

第7条 令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第6号によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第7号に、推薦届出の代表者である旨の証明書は、様式第8号によらなければならない。

(自動車及び拡声機の使用)

第8条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、委員会の交付する様式第9号様式第10号の表示板によらなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては前面、拡声器にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

3 前項の表示板は、立候補の届出を受理したのちに交付する。

4 第6条第2項及び同条第3項の規定は、表示板の再交付について準用する。

(腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定により自動車に乗車して選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会の交付する様式第11号を使用しなければならない。

(選挙運動用通常葉書使用証明書)

第10条 法第142条第1項の規定による選挙運動用通常葉書を購入又は手持の葉書に選挙用の表示を受けようとする候補者は、選挙長から選挙運動用通常葉書使用証明書様式第12号の交付を受けなければならない。

2 第8条第3項の規定は、選挙運動用通常葉書使用証明書の交付に準用する。

(選挙運動用ビラ証紙の様式)

第11条 法第142条第7項に規定により、同条第1項第6号のビラに貼らなければならない証紙の様式は、選挙の都度これを定める。

(証紙交付票)

第12条 前条の証紙を受けようとする候補者は、あらかじめ、委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票様式第13号(以下「交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第8条第3項の規定は、交付票の交付に準用する。

3 第6条第2項及び同条第3項の規定は、交付票の再交付について準用する。

(証紙の交付)

第13条 交付票の交付を受けた候補者が証紙の交付を受けようとする場合においては、交付票に証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本(記載内容が違うビラがある場合は2種類)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 証紙を交付したときは、提出された交付票に必要事項を記載し交付票を提出した者に返すものとする。

3 証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿様式第14号に必要事項を記載し、証紙を受領する者に押印させるものとする。

(新聞広告掲載証明書)

第14条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長から新聞広告掲載証明書様式第15号の交付を受けなければならない。

2 第8条第3項の規定は、証明書の交付に準用する。

(街頭演説の標旗)

第15条 法第164条の5第2項の規定によって交付する街頭演説の標旗は様式第16号による。

(街頭演説の腕章)

第16条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会の交付する様式第17号を使用しなければならない。

第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の届出)

第17条 法第180条第3項の規定による選任届出書の様式は、様式第18号によらなければならない。

2 法第181条第1項の規定による解任届は、様式第19号によって、同条第2項の規定による辞任届は、様式第20号によって届け出なければならない。

3 法第182条第1項の規定による異動届は、様式第21号によらなければならない。

4 法第183条第3項の規定による、職務代行開始届は、様式第22号によらなければならない。

(報告書の閲覧)

第18条 法第189条第1項の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間においては、何人もその閲覧を請求することができる。

(報告書の閲覧場所)

第19条 報告書は、委員会の事務所において閲覧しなければならない。

(報告書の閲覧時間)

第20条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の取扱)

第21条 報告書の閲覧を請求しようとするものは、係員にその旨を述べ、様式第23号による閲覧簿に、所要の記載をしなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この細則は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第4号)

この細則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年選管告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

投票区

区域

第1投票区

行政区第3区・4区・5区・6区・7区に属する地域

(井出口、寺山・寺の下、下城子、石原、城子、新寺の下団地・西川内・味園、辻、林田団地・櫟木、内角、一丸)

第2投票区

行政区第1区・2区に属する地域

(合戦峰・長ヶ峰、秋丸、堂園、手石方)

第3投票区

行政区第8区・9区に属する地域

(小山田、北永シ切団地・別府、蓑原)

第4投票区

行政区第10区・11区に属する地域

(東浦、新層・番慶、岩ヶ野、湯の原、下払、西小路、大平)

第5投票区

行政区第12区に属する地域

(椎谷、高触、尾崎、大川内、内畑、萩)

第6投票区

行政区第13・14区に属する地域

(井手の口、下の段、別府、城内・神園、柳野、平山、小森、筌野、淡島)

第7投票区

行政区第15区に属する地域

(葛、柚木川内、横手、日当、屋形、向鶴、小鶴、鳥屋、吐合、六沢、沢水、尾寄崎)

行政区第16区に属する地域

(白岳、水無、水無出口、大川内、熊の原、山口、合子俣、今村)

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山江村公職選挙法執行細則

平成19年11月1日 選挙管理委員会告示第45号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年11月1日 選挙管理委員会告示第45号
令和3年7月28日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年12月13日 選挙管理委員会告示第50号
令和5年11月22日 選挙管理委員会告示第42号