○山江村肉用繁殖牛異常産四種混合予防接種費用助成事業実施要綱

平成27年12月28日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、肉用繁殖牛(以下「繁殖牛」という。)の異常産に対するワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)にかかる費用を助成し、肉用繁殖牛飼養農家(以下「農家」という。)の経済的負担の軽減及び繁殖牛の異常産発生を防止することを目的とする。

(助成対象者の要件)

第2条 この要綱において、助成対象者は、山江村に住所を有する者とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、助成を受けようとする農家が、自己で飼養する繁殖牛に牛異常産四種混合予防接種を行った費用に対し助成金を支給する。

2 前項により助成を受けることができる回数は、農家の飼養する繁殖牛1頭当たり年1回までとする。

3 助成金の額は、牛異常産四種混合ワクチン予防接種費用の全額とする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする農家は、本実施要綱に定めた山江村肉用繁殖牛異常産四種混合予防接種費用助成金申請書(様式第1号)(以下「助成金申請書」という。)に必要事項を記入し、村長に提出しなければならない。

(交付確定)

第5条 村長は、提出された助成金申請書を審査し、適正であると認められた場合は、山江村肉用繁殖牛異常産四種混合予防接種費用助成金確定通知書(様式第2号)により助成対象者に通知を行い、山江村肉用繁殖牛異常産四種混合予防接種費用助成金請求書(様式第3号)により、助成金を支給する。

(助成金の返還)

第6条 村長は、助成金申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の支給を受けた者に対し、すでに支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する

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山江村肉用繁殖牛異常産四種混合予防接種費用助成事業実施要綱

平成27年12月28日 告示第100号

(令和2年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成27年12月28日 告示第100号
令和2年4月3日 告示第48号