○山江村鶴さん・亀さん応援手当支給条例

平成28年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、70歳以上の高齢者に対し鶴さん・亀さん応援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、長寿の象徴である鶴と亀のようにいつまでも元気に暮らせるよう高齢者の生活を支援するとともに、福祉の増進を図ることを目的に支給するものである。

(支給対象)

第2条 支給の対象者は、本村に引き続き1年以上居住している者であって支給基準日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本村の住民基本台帳に記載されている70歳以上の者とする。ただし、被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)には、支給しないものとする。

(支給基準日)

第3条 支給の基準日は、その年の4月1日とする。

(支給額)

第4条 手当の支給額は、一人あたり5,000円とする。

(1)及び(2) 削除

(申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、村長に対して書面にて申請しなければならない。

(支給決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、支給が適当と認めた場合は、申請者に通知するものとする。

2 村長は、支給が適当でないと認めた場合は、理由を付して申請者に通知するものとする。

(手当の返還)

第7条 村長は、不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者にすでに支給した手当を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 山江村いきいき応援手当支給条例(平成22年条例第2号)は、廃止する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山江村鶴さん・亀さん応援手当支給条例

平成28年3月18日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月18日 条例第5号
令和2年3月12日 条例第6号