○山江村百寿祝金支給条例
平成28年3月18日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり社会の発展に寄与された高齢者に対して祝金を支給することにより、敬老の意を表するとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている者で、満100歳に達する者とする。
(基準日)
第3条 祝金の基準日は、満100歳に達する者の誕生日とする。
(祝金の支給及び額)
第4条 祝金は、基準日以降に支給するものとし、支給額は100,000円とする。
(権利譲渡等の禁止)
第5条 祝金を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 山江村敬老祝金支給条例(平成25年条例第21号)は、廃止する。