○山江村保護林設置条例

平成28年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、山江村有林のうち、将来にわたり保護存続させる自然林及び人工林(以下「保護林」という。)の区域を定め、村民の生活環境の向上と自然保護強化に資することを目的とする。

(保護林の区域)

第2条 保護林の区域は、別表のとおりとする。

(交換、譲渡及び貸付の禁止)

第3条 保護林は、公共的及び公益的に重要な用途に供するほか、交換、譲渡及び貸付の用に供すること並びに立木の伐採はできないものとする。

(保護管理)

第4条 保護林の保護のため、村は適正な管理を行うものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

設置区域

面積(m2)

備考

大字

地番

1

山田

戊字宇那川

1122―19

729,050

21世紀水源の森

戊字登尾

1370―1、1370―36、1370―55、1370―57、1370―58、1370―59、1370―60、1370―80、1370―84、1370―86、1370―87、1370―88、1370―90、1371―5、1371―6

1371―7

山江村保護林設置条例

平成28年3月18日 条例第7号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成28年3月18日 条例第7号