○山江村子育てサロン設置要綱

平成28年1月19日

告示第2号

(設置)

第1条 妊娠期から子育て中の相談及び支援等を行う場を提供するとともに、地域ぐるみで子育て家庭の育児支援を行うための拠点として山江村子育てサロン(以下「子育てサロン」という。)を設置する。

(実施主体及び従事者)

第2条 子育てサロンの実施主体は山江村及び従事者は医療・教育・保育施設に従事することができる資格を有している者とする。

(業務の内容)

第3条 子育てサロンの業務は次に掲げる業務を行う。

(1) 妊娠期から子育て中の相談及び支援に関すること。

(2) 子育て等の情報の収集及び提供に関すること。

(3) 地域における子育て活動の支援に関すること。

(4) その他村長が必要と認める業務に関すること。

(利用対象者)

第4条 子育てサロンを利用できる者は、原則として村内に住所を有する者とする。ただし、村長が認める場合はこの限りではない。

(利用料)

第5条 利用料は無料とする。ただし、実費に相当する費用を利用者から徴収することができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、子育てサロンの運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

山江村子育てサロン設置要綱

平成28年1月19日 告示第2号

(平成28年1月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年1月19日 告示第2号