○山江村一般不妊治療費助成金交付要綱

平成28年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、総合的な少子化対策の一環として、不妊治療を受ける夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む。以下同じ。)に対し治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「一般不妊治療」とは、生殖補助医療を除く不妊治療(診断のための検査を含む。以下同じ。)及びタイミング法並びに人工授精(治療の一環として実施される調剤を含む。以下同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為

(2) 対象者である夫の精子とその妻の卵子を体外受精して得た胚を当該妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産するもの

2 この要綱において「医療保険各法」とは次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

3 この要綱において「自己負担金」とは対象者の一般不妊治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者、組合員、又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金並びに高額療養費がある場合は、その額を控除するものとし、かつ、医療保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受けるものについては、当該入院時療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除くものとする。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 婚姻関係にある夫婦

(2) 夫婦又は夫婦のいずれか一方が、山江村に住所を有する夫婦

(3) 夫及び妻が医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者である者

(4) 他の市町村から助成の対象の治療に対する同種の助成金を受けていない者

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、平成28年4月1日以降に受けた一般不妊治療に要した自己負担金とする。ただし、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金並びに高額療養費がある場合は、その額を控除するものとする。なお、村長が適当でない認める経費を除く。

(助成の額及び期間)

第5条 助成金の額は、前条に規定する費用の合計額とする。ただし、年間10万円を限度とし、助成期間は最初の交付から5年間とする。ただし、3年目以降は、医師が必要と判断し、2年を超えて一般不妊治療を受けた対象者に限る。

(助成の交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山江村一般不妊治療費助成金交付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に山江村一般不妊治療費助成事業医療機関証明書(様式第2号)、山江村一般不妊治療費助成事業保険薬局等証明書(様式第3号)、その他必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

第7条 村長は申請者から前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定の上、山江村一般不妊治療費助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、申請書に虚偽の記載をするなど、不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の支給を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第62号)

この告示は、令和元年10月1日より施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の「山江村一般不妊治療費助成金交付要綱」の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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山江村一般不妊治療費助成金交付要綱

平成28年3月31日 告示第46号

(令和4年4月14日施行)