○山江村教育委員会教育長職務代理者に関する規則
平成28年6月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づく教育長に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長職務代理者)
第2条 教育長職務代理者は、委員の中から教育長が指名する。
2 教育長職務代理者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 教育長及び教育長職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が教育長の職務を行う。
(事務局職員による代理)
第3条 教育長職務代理者は、教育長に事故があるとき、又は欠けたときに、教育長の職務を行うこととなったときは、その期間に限り、その事務を事務局職員に代理させることができる。
2 事務を代理する事務局職員及びその順位は次のとおりとする。
(1) 第1順位 教育課長
(2) 第2順位 上席の主幹若しくは係長の職にある職員
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。