○山江村空き家土地活用促進制度要綱

平成28年6月30日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村内の空き家又は土地(以下「物件」という。)を有効に活用することにより、定住の促進と地域の活性化を図るため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として村内に所有し、現在居住していない又は近く居住しなくなる予定の建物をいう。

(2) 土地 個人が村内に所有し、現に居住の用に供する建物がない更地をいう。

(3) 空き家土地活用促進制度 物件所有者から申し込みを受けた売却又は賃貸に関する情報を、村内への定住を目的として物件の利用を希望する者に対して紹介することをいう。

(4) 仲介業者 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に定める宅地建物取引業者)で山江村と物件活用に関する協定を締結した者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家土地活用促進制度以外の物件取引を妨げないものとする。

(物件の登録)

第4条 山江村空き家土地活用促進制度による物件に関する情報を登録しようとする者(以下「空き家土地登録申込者」という。)は、山江村空き家土地情報登録申込書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定により申し込みがあったときは、その内容を確認し、その結果を山江村空き家土地情報登録完了(不可)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 村長は前項の規定による通知をしたときは、空き家土地登録台帳に(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(物件に係る登録内容の変更)

第5条 前条第3項の規定により登録台帳に登録された者(以下「空き家土地台帳登録者」という。)は登録内容に変更があったときは、山江村空き家土地登録台帳内容変更届(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(空き家土地台帳登録抹消)

第6条 村長は、登録台帳が次のいずれかに該当するときは、台帳の登録を抹消するとともに、山江村空き家土地台帳登録抹消通知(様式第4号)により、当該空き家土地台帳登録者に通知するものとする。

(1) 山江村空き家土地台帳登録抹消届(様式第5号)の提出があったとき

(2) 当該物件に係る所有権その他の権利に異動があったとき

(3) 当該物件に係る所有権その他の権利が暴力的不法行為を行う者又はその組織にあると認められたとき

(4) 山江村空き家土地活用促進制度以外により広く利用者を募集したとき

(5) 登録台帳に登録後3年が経過したとき

(6) その他村長が適当でないと認めたとき

(物件情報の公開)

第7条 村長は、村のホームページへの掲載、山江村ケーブルテレビでの放送及び担当課での台帳閲覧その他の方法により登録情報を公開するものとする。ただし、空き家土地台帳登録者が希望しない情報については、この限りではない。

(利用者登録)

第8条 空き家土地活用促進制度を利用し物件の紹介を受けようとする者(以下「空き家土地利用申込者」という。)で次のいずれかに該当するものは、山江村空き家土地利用希望者登録申込書(様式第6号。以下「利用申込書」という。)を村長に提出するものとする。

(1) 物件を利用し、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 物件に定住し又は滞在して、地域住民として生活しようとする者

2 村長は、前項の規定により申し込みがあったときは、その内容を確認し、その結果を山江村空き家土地利用希望者登録完了(不可)通知(様式第7号)により通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による通知を完了したときは、空き家土地利用希望者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(利用登録に係る登録内容の変更)

第9条 前条第3項の規定により利用者台帳に登録された者(以下「利用者台帳登録者」という。)は登録内容に変更があったときは、山江村空き家土地利用希望者登録内容変更届(様式第8号)を村長に提出するものとする。

(利用者の登録抹消)

第10条 村長は、利用者台帳登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳登録者の登録を抹消するとともに、山江村空き家土地利用希望者台帳登録抹消通知(様式第9号)により当該利用者台帳登録者に通知するものとする。

(1) 利用者台帳登録者から山江村空き家土地利用希望者台帳抹消届(様式第10号)の提出があったとき

(2) 物件の利用目的が、第8条第1項の各号に該当しなくなったとき

(3) 利用申込書内容に虚偽があったとき

(4) 物件の利用が、暴力的不法行為を行う者又はその組織によるものと認められたとき

(5) 前号に掲げる場合のほか、物件を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき

(6) 利用者台帳に登録後3年が経過したとき

(7) その他村長が適当でないと認めたとき

(情報の提供等)

第11条 村長は、必要に応じて空き家土地台帳登録者又は利用者台帳登録者に対して登録台帳及び利用者台帳に台帳登録された情報を提供するものとする。

2 村長は、空き家土地台帳登録者及び利用者台帳登録者による物件の売買、賃貸等の交渉及び契約について、直接これに関与しない。ただし、空き家土地台帳登録者等の希望により、当該物件等に関する交渉及び売買、賃貸借の契約について仲介業者への媒介を斡旋できるものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 村、空き家土地台帳登録者及び利用者台帳登録者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家土地活用促進制度により知りえた個人情報(以下「個人情報」という。)を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと

(2) 個人情報を村長の承諾なくして複写、又は複製しないこと

(3) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること

(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失の事案が発生した場合は、速やかに村長に報告し、その指示に従うこと

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第14号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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山江村空き家土地活用促進制度要綱

平成28年6月30日 告示第62号

(平成31年4月1日施行)