○山江村防災行政無線戸別受信機の貸与等に関する要綱
平成28年9月20日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村防災行政無線の円滑な通信の確保を図るため、山江村防災行政無線の戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象)
第2条 村長は、次に掲げる者に受信機を貸与するものとする。
(1) 村内に住所を有する世帯の世帯主
(2) 社会福祉法人等の施設の代表者
(3) 防災上必要と認めた施設の長及び団体の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認めた者
(貸与等の申請)
第3条 受信機の貸与を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第4条 受信機の機器(本体及び付属品等)は無償貸与することとし、設置に係る費用については、全額を村が負担する。
2 受信機の維持管理に要する費用のうち、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 受信機に係る電気料金及び内蔵する電池に係る費用
(2) 使用者の故意又は過失による損傷に伴う修理に係る費用
(3) 使用者の都合による受信機(外部アンテナ等を含む。)の移設に係る費用
(4) 電源延長コード及びそれらに類する機器購入に係る費用
(使用者の責任等)
第5条 使用者は、受信機が常に正常な状態を保つよう十分に注意し、管理しなければならない。
2 使用者は、受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(変更等の届出)
第6条 使用者は、受信機の設置の状況に変更が生じた場合は、速やかに戸別受信機変更届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(1) 使用者が村内に住所を有しなくなったとき。
(2) 使用者が死亡し、受信機を使用する者がいなくなったとき。
(3) 使用者が第5条の義務に違反したとき。
(4) 使用者が受信機を不要としたとき。
(5) その他村長が変更する必要があると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。