○山江村防災行政無線戸別受信機の貸与等に関する要綱

平成28年9月20日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山江村防災行政無線の円滑な通信の確保を図るため、山江村防災行政無線の戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 村長は、次に掲げる者に受信機を貸与するものとする。

(1) 村内に住所を有する世帯の世帯主

(2) 社会福祉法人等の施設の代表者

(3) 防災上必要と認めた施設の長及び団体の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認めた者

(貸与等の申請)

第3条 受信機の貸与を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第4条 受信機の機器(本体及び付属品等)は無償貸与することとし、設置に係る費用については、全額を村が負担する。

2 受信機の維持管理に要する費用のうち、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 受信機に係る電気料金及び内蔵する電池に係る費用

(2) 使用者の故意又は過失による損傷に伴う修理に係る費用

(3) 使用者の都合による受信機(外部アンテナ等を含む。)の移設に係る費用

(4) 電源延長コード及びそれらに類する機器購入に係る費用

(使用者の責任等)

第5条 使用者は、受信機が常に正常な状態を保つよう十分に注意し、管理しなければならない。

2 使用者は、受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(変更等の届出)

第6条 使用者は、受信機の設置の状況に変更が生じた場合は、速やかに戸別受信機変更届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(返還)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに戸別受信機返還届(様式第3号)を提出し、受信機を返還しなければならない。

(1) 使用者が村内に住所を有しなくなったとき。

(2) 使用者が死亡し、受信機を使用する者がいなくなったとき。

(3) 使用者が第5条の義務に違反したとき。

(4) 使用者が受信機を不要としたとき。

(5) その他村長が変更する必要があると認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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山江村防災行政無線戸別受信機の貸与等に関する要綱

平成28年9月20日 告示第82号

(平成28年9月20日施行)