○山江村消防団災害出動に関する規程

平成28年8月4日

訓令第6号

第1節 趣旨

1 基本的な考え方

消防団の任務は、施設及び人員を活用して、村民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水・火災又は地震等の災害を防除し、災害による被害を軽減することである。しかしながら、「平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、18,000人を超える死者・行方不明者が発生するとともに、100万棟を超える建物が損壊、また、道路・鉄道・橋梁等も多数損壊するなど、東北地方を中心に未曽有の被害をもたらしたところでありますが、同時に、私ども消防機関に対しても多くの課題が提起されました。中でも活動の基軸となる多くの消防団員が津波が襲来し危険が迫りくる中、住民の避難誘導、出場途上、防潮堤等の水門閉鎖等の活動中に被災し254名の殉職者を出し(うち公務中198名)、拠点となる消防施設、積載車を含めた資機材も大きな被害を受けた。」

また、「平成28年4月14日(前震)と28時間後の16日(本震)には同一の地震、同一の場所での観測史上初めての震度7の熊本地震が発生し、死者69名、行方不明者1名、多くの家屋が倒壊し、ライフラインにも影響を及ぼした。」

・消防団の特徴は、①地域密着性、②要員動員力、③即時対応力と言われており、この特徴を活かして活動することが住民にとって、より大きな「安全・安心」へと繋がるものですが、反面、この度の震災のように、消防団は初動時において最前線で危険と隣り合わせにいる立場であることを、しっかりと認識しなければなりません。

・本マニュアルは、従来の火災などの対応を明文化するとともに東日本大震災、熊本地震を教訓とし、すべての消防団員が「自分の命、家族の命を守る」ことを最優先とした行動を原則としたうえで、組織としての活動を地域の実情にあった形で明確に示すことにより、現有する消防力を最大限に発揮させることを目的としたものである。

2 消防団員の身分

地方公務員法及び消防組織法に規定された、市町村における非常勤の特別職地方公務員である。

したがって、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

また、組織の一員として節度ある行動をとり、法令を順守して、他の模範となるよう努めるものとする。

3 消防団員の種類

団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。基本消防団員は、通常の消防活動を行う団員とし、機能別消防団員は、一定の役割に限定して活動する団員とする。また、有事の際には基本団員と同様の活動を行う。

第2節 平常時の対策

1 家庭内において

(1) 消防団員は、家族が災害に対応できるよう各自、非常持出品の準備や備蓄品等を災害に備えておくとともに、非常時における家族との参集場所や方法を確認しておくこと

また、家族3日分の食料・飲料水・救急薬品、携帯ラジオ、雨具、懐中電灯、電池、タオル、下着類、メモ帳、筆記用具、ライター、ローソク、軍手、ナイフ等も準備しておくことも必要である。

(2) 大型家具(タンス類、冷蔵庫、テレビなど)の固定や窓ガラスの飛散防止対策をしておく。

(3) 防災マップを確認し、村内の危険箇所、災害ごとの指定緊急避難場所及び指定避難所を把握しておく。

(4) 自宅や周辺の避難路等(避難ルート)を確認しておく。

(5) 家族の所在を常に明確にしておき、非常時の参集場所、方法、連絡手段を確認しておく。

2 消防団組織について

消防団員の任命、階級及び職務は、消防組織法により、団長は村長が、消防団長以外の消防団員は村長の承認を得て消防団長が任命することとなっている。任命された団員は、自己の任務等を熟知し、通常活動及び災害時の際の円滑な活動に備えておく。

3 消防団活動において

(1) 常に所在を明確にしておき、最新の災害情報が得られるように通信機器等の携行に努め、連絡手段を複数確保する。また、団員の安否確認のための「連絡網を整備し」、複数の手段を検討しておく。

(2) 管轄地域の地理、消防水利、危険に関する情報を調査把握するとともに、避難場所、避難経路(ルート)、危険箇所の調査把握と非常時の迂回路の選定や誘導方法を事前に確認しておく。(道路・橋の状況、木造家屋の密集地・山・ガケ崩れ等の危険箇所、避難場所への避難時間、山腹崩壊のおそれのある危険箇所、ブロック塀など)

(3) 日頃から消防用資機材・救助用資機材(小型ポンプ、発電機、投光器など)の管理や取扱訓練を実施しておく。

(4) 自己の職の代理者を決めておき、代理者に対し、自己の任務等を熟知させ、有事に備えておく。

(5) 特殊な精神状態(興奮、疲労、使命感)と極度の緊張の中でも沈着冷静に活動、指揮命令できる精神力を養い健康管理の徹底に努める。

第3節 災害出動時の対策

1 消防団における出動について

(1) 出動事項

消防団は、次の災害が発生した場合に消防活動を実施するため、出動命令により出動し、関係機関と一致団結のもと、住民の生命、財産の保護に努める。

ア 火災

イ 地震

ウ 水災・土砂災害

エ その他住民の生命、財産を保護するための活動

(2) 安全管理

安全管理は、消防活動を行う上で、自己の生命・身体の安全を図り、効率的かつ確実に活動を行うために必要なものである。

安全管理の手法や方法は、災害時により異なるが、一人ひとりが細心の注意を払うとともに、事故や災害を予知して、あらかじめ予防措置を講ずることが、全てに共通する基本姿勢となる。

ア 安全管理は、安全意識を高めることが基本である。

イ 安全確保の基本は、自己防衛であるため、自己を危険にさらすような無理な活動はしない。(自分の身は自分で守る)

ウ 安全確保の第一歩は服装に始まり、常に完全な着装を心がける(ヘルメット、活動服、半長靴、皮手袋等)また、寒冷期には防寒対策(防寒具、雨具、下着等)を講じること。

エ 指揮監督的立場にある幹部は、常に団員の行動の安全確保に努めなければならない。

オ 装備資機材を安全に使用するため、使用方法に習熟しておくとともに常に点検を励行する。

カ 単独行動を慎み、指揮者の指揮下に入る。指揮者は常に隊員の行動の安全確保に努めなければならない。

キ 危険に関する情報は、直ちに消防団本部に報告し、緊急の場合は周囲に知らせて危害を防止する。

ク 活動後は、人員、機械器具等の点検確認を行い、異常があった場合は直ちに消防団本部に報告し指示を受ける。

(3) 熱中症対策

ア 平素からこまめな水分摂取に配慮し、急な災害出動にも対応できる準備をする。

イ 災害現場においてもこまめな水分摂取ができるように、必要に応じて水分を補給する係を配備するなど体制の整備を図る。

ウ 活動が長期に渡る場合は、塩分等の摂取にも配慮する。

エ 夏季や長時間の活動時には、体調の異変を感じる前に、防火衣等の中にアイスパック等を装着したり、活動途中に水を流し込むなど身体の冷却を図る。

オ 必要に応じて休息をとるなどして、安全な場所で防火衣等の前面開放や防火衣内等に蓄積された熱を外気に放出させ身体を冷却する。

(4) 惨事ストレス対策

消防職・団員は、凄惨な災害現場などで悲惨な体験や恐怖などの体験により強い精神的ショック・ストレスを受けることがあり、このようなショック・ストレスを受けた場合には、身体、精神、情動又は行動に様々な障害が発生することがある。

先般、発生した東日本大震災は、大地震・大津波により多くの尊い人命・財産が失われるなど、まさに未曽有の大災害であり、消防団員も被災地で過酷な任務に従事したほか、住民の避難誘導や水門閉鎖等の業務に従事した254名の消防団員が津波等により死亡・行方不明となり、また、多くの消防団員が、自らも被災者であるにもかかわらず、避難誘導、水門閉鎖、消火活動、救助活動のほか、行方不明者の捜索、安置所への遺体搬送、そして仲間の死に直面するなど発災直後から非常に凄惨な災害現場で長期間にわたって活動したことから、惨事ストレスによるPTSD(心的外傷後ストレス障害)の発生が危惧される状況にあり、今後は、消防団員にあっても、平常時(災害発生前)や通常災害時の惨事ストレス対策が、大規模災害時の惨事ストレスへと段階的につながってくるものと考えられる。そのため、平素から惨事ストレス対策の取組みを構築・整備し、大規模災害等が発生した場合、迅速に対応できる体制づくりを推し進めていく必要がある。

第4節 火災対応

1 出動基準

(1) 出動体制

火災の区分

出動体制

建物・車両・林野火災

全分団出動

その他火災

状況確認の上、判断

(2) 招集手順

ア 出場までの流れ

画像

※ (詰所への参集が出来ない団員は直接現場へ参集し活動する)

※ 消防車のサイレンが聞こえたら・・・・・

人吉下球磨消防組合で設けている火災その他の災害の問い合わせ

テレホンサービス 電話 0966―23―2200で災害

案内が流れます。情報の収集にご利用下さい。

(3) 積載車による出動

ア 詰所等に参集

自家用車で参集する際、当然飲酒運転は厳禁であり、道路交通法等を順守し、はやる気持ちを抑えて安全運転に心がけること。

イ 出動準備

積載車が出動できる体制を整える。防火衣着用、火災の種別に合わせた資機材を搭載するとともに、積載機材の落下防止等を徹底し、事故防止に努める。

ウ 出動

団員が参集次第、乗車後現場に出動する。

エ 出動報告

分団長に出動報告をする。

オ 緊急走行

(ア) 必ずサイレンを吹鳴させ、回転灯・前照灯を点灯させること。

(イ) 普通自動車免許を取得して2年を経過していないものは、緊急走行を行うことができない。

(ウ) 出場途上の交通事故には十分注意して走行し、緊急通行権、優先通行権、避譲車両を過信することなく、常に安全確認に配慮し、交差点進入時は必ず一時停止する。なお、信号機の無い交差点、丁字路、一旦停止場所等においても同様とする。

(エ) 緊急走行時は、車間距離を十分確保し、周囲の状況を乗車員全員で監視し、走行する。

(オ) 交差点・障害物等のセンターラインをオーバーして走行する場合、助手席の団員は緊急車両の接近・進行方向を周知するため、拡声装置

(マイク・スピーカー)を積極的に活用し、車両や歩行者に注意を喚起する。

(カ) 走行時は、機関員だけではなく各団員が常に心掛け、全員で安全確認を行う。

(キ) 火や煙が見えると、それに気をとられ注意力が欠落しやすいので運転者はもちろん全員で前方を注視し進行する。

(ク) 現場に到着した際は、後続車両の通行の支障にならないよう停車し車輪止めを使用して、事故防止に努める。

(4) 個人で出動

個々に災害現場に向かう場合は、はやる気持ちを抑え、一般車両と同様に交通ルールを厳守し、安全かつ確実に現場到着するよう心掛ける。

(5) 火災現場が詰所等より近い場合

ア 装備・服装が整わなくても即時対応可能な場合、現場に向かい要救助者の把握、確認等を行うとともに、消火器・消火栓等により初期消火活動を行う。

イ 私服等で安全な装備をしていない場合は、決して無理な活動は行わず、後で到着した安全装備した団員と交代し、後方支援に回る。

ウ 順次、団員が到着し、現場の人員が確保された時点で、自宅等に一旦戻り装備を整えてから再出動する。

2 火災防ぎょ活動

(1) 消火のしくみ

燃焼現象が継続するためには、可燃物、空気、温度(熱)の「3要素」が必要で、この要素の中でどれか一つを取り除くことが消火活動となる。

ア 冷却消火法

水等によって、燃焼物を冷却することによる消火

イ 除去消火

燃えている物や延焼先の可燃物を取り除くことによる消火

ウ 窒息消火

不燃性のガス、泡、砂等で可燃物を覆い、空気の供給を遮断することによる消火

(2) 指揮系統

火災防ぎょ活動において、消防団は常備消防と協力し、指示がある場合は常備消防の指揮の下、活動する。

(3) 火災防ぎょ活動の手順

火災現場では、早期の消火活動が被害の拡大を防ぐため、一線放水を最優先し、その後、消防団現地本部を設置して、火災防ぎょ活動を実施する。

ホース延長の際は通行の支障とならないよう路肩によせ、やむなく道路を横断する箇所には、ホースのれき断防止のためホースブリッジを使用すること。

ア 放水

火災現場が消防水利から近い場合、吸水及び放水は1つの分団で可能であるが、火災現場が消防水利から遠い場合は、複数の分団で協力し、中継送水隊形をとり放水する。

(ア) 水利部署

消火栓は、常備消防が使用する頻度が高いため、初期消火以外で基本的に消防団の使用する消防水利は、防火水槽及び自然水利となる。

なお、消火栓を使用しなければならないときは、消火栓から吸水できる水の最大量は、水道配管の太さ、水圧、管網の状況によってきまるものであるから、消火栓使用可能隊は1隊にとどめておく。

水利部署中は、消火栓、防火水槽、池等の水利に通行人などが転落する危険性のあるときは、ロープなどで明示し、注意喚起のため団員を1名以上配置するなどの転落防止措置を講じる。

(イ) 中継

水利から火点まで距離がある場合は、複数の小型ポンプを使用し中継送水する。

(ウ) 送水

機関員は、筒先配備までに時間を要する場合又は筒先位置が確認できないときは「放水始め」の伝令を待って送水する。また予備送水は、筒先位置が確認できる場合とし、いつでも停水できる態勢で送水する。

(エ) 放水

放水態勢が整ったならばホース結合状況を確認して余裕ホースをとり、放口を徐々に開放し原則として、防火衣着用者2名で放水しながら、延焼危険が高い面を優先に放水する。

(オ) 伝令

伝令には、伝令員を配置し、無線機等を活用してお互いの状況を把握し、事故防止に努める。

イ 残火処理

延焼危険がなくなった以降において、残火を点検し鎮火させる。なお壁や柱等の焼けの状況から落下の恐れがあるときは、建物内部への進入は原則禁止する。

(ア) 注水は、原則として圧力を下げ、噴霧放水とし、被害のないところまでの放水は避け、水損しないよう無駄な注水は避ける。

(イ) 壁の内部等に炎が確認されるところはとび口等で除去し、内部の残り火等に放水し残火の確認をする。

(ウ) 布団、衣類等は、内部で燃焼している可能性が高いため、屋外に搬出して注水する。

(エ) 残火の確認は、煙の有無、手触りなど五感を働かせる。

(オ) 残火処理で放水するときは、筒先圧力は低くして過剰破壊の防止や現場保存に努め、残り火を確認して完全鎮火を図る。

ウ 再燃火災警戒

鎮火後も壁間やがれきの中では「火」の潜在の恐れがあるため、常備消防指示の下、消防団幹部及び管轄分団は、再燃した場合に残火処理が行えるよう準備し、火災現場に警戒待機する。

エ 撤収

撤収指示を受けた分団は、次の事項に留意して撤収する。

(ア) 現場で使用した資機材の積み忘れに注意して撤収し、走行中に落下しないよう確実に積載すること。

(イ) 防火水槽、消火栓を使用した場合は、蓋等の確認を行うこと。

(ウ) 現場引揚後詰所等に帰所する時は、疲労及び安堵感から走行中に信号の見落としがないよう注意力の持続に努める。

(エ) 次の出動に備え、可搬ポンプの放水後処理、資機材等の数量確認、積載車及び可搬ポンプの燃料確認を実施すること。

(4) 火災防ぎょ活動における注意点

火災現場では、次のような危険が潜んでいるため、常に注意を払い、危険回避に努めることが重要である。

ア 吹き返しによる危険

バックドラフトやフラッシュオーバー等急激な火炎の吹き返しがあるため、むやみに炎上している建物に近づいたり、窓やドアを解放したりしないこと。

イ 落下物による危険

瓦、窓ガラス、エアコンの室外機及び看板等が落下してくる恐れがあるため、ヘルメットを確実に装着するとともに、火災建物の真下での活動は避けること。

ウ 建物の倒壊危険

火災建物は、倒壊の危険性があるため、監視員を配置する等して注意するとともに、通行人等が巻き込まれないようセーフティコーン及びロープ等で立ち入り禁止区域を明示すること。(消防警戒区域の設定等)

エ 水は電気を通すため、放水による感電の危険性があることから、送電中の電線等への放水は絶対に行わないこと。

オ 転倒による危険

火災現場は、がれきやホース等により足元が悪く、特に夜間の場合は視界不良のため、転倒による事故の危険性があることから、足元の確認を怠らず、照明等を使用して視界を確保すること。

第5節 地震対応

1 出動基準

地震は、風水害と違って予知の難しい災害であり、その被害は広範囲に及ぶ可能性が高い。

自分の命を守ることにより、その後の多くの命を救われることを認識し、まずは自ら及び家族の命を守ることを最優先とした行動をし、その後、必要に応じて、避難行動要支援者を含めた近隣住民への避難支援を行う。

また、参集途上において救助を必要とする現場に遭遇した場合は、人命救助を最優先し、直ちに救助活動を行い、被災者の安全を優先することとし、参集においては、基本的に震度5弱以上で自主参集とする。

(1) 参集体制

参集基準

参集者

対応

震度5弱以上

消防団幹部

災害対策本部参集

各分団

詰所等参集

(管轄区域巡回)

(2) 参集手順

(注)夜間時は原則的に行動しない。

画像

(3) 団員の招集について

服務等に関する条例中、服務規律第10条に謳ってあるように「団員は団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水・火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに直ちに出動し職務に従事しなければならない。」と規定してあるが、「夜間の地震発生時の活動は二次災害等も考慮しなければならず、災害の状況次第で参集できる団員は詰所等に参集したのち、情報収集等にあたる場合は単独での行動は慎み、複数の団員による活動を基本」とし、その後、消防団本部からの命令及び指示を待つこと。

2 震災発生時の初動対応

(1) 消防団員の参集は、地震の発生をもって「招集が発令」されたものとし、震度区分により自主参集すること。(電話連絡はしない)

(2) テレビ、ラジオなどで地震の震度を確認すること。参集基準に達した場合には、家族の安全(勤務先の被害)に配慮しつつ、速やかにそれぞれの分団に参集すること。

(3) 自己又は家族に危険が迫っている、遠隔地にいる等、特別な事情により、参集することが困難な場合には、その旨を所属分団の上司に連絡し、併せて、連絡先についても伝達すること。

(4) 交通途絶などにより定められた場所に参集することができない場合は、最寄りの避難場所に参集し、そこでの活動にあたる。(待機の場合は分団の詰所又は、地域の公民館、集会所とする。)

(5) 自動車は、状況により交通渋滞を引き起こす原因となるので、震度5強以上の場合は、徒歩又は自転車・バイクなどを使って参集すること。

(6) 所属分団への参集に際して、周辺の被害状況の把握に努め、緊急性のあるものについては消防団本部に連絡すること。

(7) 参集途上で救助を求めている人がいる場合は、人命救助を最優先し、直ちに救助活動を行い、被災者の安全を確保したうえで参集すること。

3 震災消防活動

(1) 状況確認

ア 消防団長は、災害対策本部に参集し、各消防分団の指揮体制を確立する。

イ 副団長は、災害対策本部に参集し、消防分団及び自主防災組織、区長と連携をとり、状況を随時、災害対策本部へ連絡する。

ウ 分団長は、避難場所での下記の状況把握に努め、災害対策本部に報告する。

(ア) 避難者の状況を把握する。

(避難者数の把握、重傷者の状況、備蓄品等の状況)

(イ) 拠点施設、車両、資機材の被害状況を把握し、情報、指示命令、活動内容等について記録する。

(ウ) 団員の参集状況を把握し、参集途上での被害状況を聴取する。

(エ) 態勢が整うまでは待機し、無理な行動による二次災害を防ぐ。

4 救出活動等における出動

(1) 活動準備

ア 家族の安全確保

自宅が被災して危険な場合は、家族を安全な場所に避難させて、ライフライン等の復旧後の通電火災を防ぐため電気のブレーカーを遮断したり、ガスの元栓を閉止し退避する。

イ 詰所等に参集

(ア) 参集可能な場合

参集途上においては、道路状況、住民の避難状況及び火災の発生状況等可能な範囲で情報を収集し、最初に詰所等に参集した者は建物の安全を確認したうえで立ち入ること。なお、詰所等が被災により使用できない時は速やかに消防団本部に連絡し、その後の指示を受ける。

(イ) 参集できない場合

交通の混乱・途絶等により参集できない団員は、その旨所属の長に連絡し、その後の指示を受ける。なお、地震発生直後は、通信規制を実施する可能性が高いため、団員間の連絡は電話だけでなく、メール等による連絡手段も確保しておくこと。

ウ 状況確認

参集者、参集途上の被災状況を取りまとめ、分団長に報告する。分団長は、分団の状況を把握して消防団本部に報告する。

エ 部隊編成

管轄区域の状況を把握するため、参集者人数に応じて部隊編成を行う。

オ 出動報告

分団長に管轄区域内の巡回開始を報告する。

5 地震出動

(1) 指揮系統

地震対応において、消防団は災害対策本部と協力し、指示がある場合は災害対策本部の指揮の下、活動する。

階級

職務分掌

団長

(副団長)

災害対策本部の指揮の下、活動の指揮をとる。

分団長

(副分団長)

団長の命令により、各分団を指揮し各活動にあたる。分団長が不在の場合は、副分団長がその職務を代理する。

団員

命令により各活動にあたる。基本的には分団で編成した部隊単位での活動となるが、各分団で臨機応変に協力しながら活動にあたる。

(2) 活動の手順

震災による大規模な災害が起きると、いたるところで救助を必要とする人が発生することから、救助側の絶対数が不足し、消防団員がひとりであっても救助活動をしなければならない状況が予測される。このような状況において、被害を最小限にとどめ、発生した被害を軽減するためには、発災直後における迅速な初期対応を行うことが最も重要である。

また、地震は村内全域にわたり被害を及ぼすため、まずは状況を把握したうえで対応する必要がある。

各分団においては、巡回中に様々な場面に遭遇する場合もあるが、「救助」を最優先に考え、現場活動にあたる。

ア 状況調査

(ア) 消防団員が行う情報収集や対応活動は極めて有効であり、収集した情報は、その後の消防活動に大きく影響する場合があるので、編成した部隊で管轄区域内を巡回し、次の情報を収集する。

a 交通の状況(道路交通障害、河川等の被害状況、橋梁損壊等)

b 地域の状況(倒壊家屋内に閉じ込め、逃げ遅れ、ケガ人の発生、崖崩れ等)

c 施設の状況(家屋の損壊、火災、ガス漏れ、危険物の流出等)

d 消火栓・防火水槽等(消防水利)の被害状況の把握

e 避難所までの安全な避難ルートの確認

f 地域における安全な場所の確認

(イ) 巡回は、徒歩を基本とするが、広い範囲を巡回する部隊は積載車等を使用する。

(ウ) メモ帳、カメラ等を持参して被害状況を記録しておき、参集場所に戻った際、取りまとめて分団長に報告する。

(エ) 報告を受けた分団長は、速やかに消防団本部に報告する。

(オ) 消防団本部は、各分団からの報告事項を災害対策本部に報告する。

イ 消火活動

大規模震災時には同時多発的火災の発生が懸念される。同時多発火災では、消防力が分散され、更に、道路・橋梁等の損傷により応援部隊も対応できないことが予想されることから、自身の安全を確保したうえで、消火活動については次のとおりとする。

(ア) 火災を初期のうちに鎮圧することが大規模火災を防ぐ最大の方策であり早期発見と一挙鎮圧を行う。

(イ) 火災を発見した場合、直ちに119番通報するとともに、消防団本部に連絡する。

(ウ) 火災の延焼方向に留意し、人命救助優先の活動を行う。

(エ) 消火栓は断水により使用できないことが考えられることから、防火水槽や自然水利(河川、プール、池等)に部署して放水し消火活動を行う。

(オ) 消火活動を行う際には、延焼方向や建物の倒壊に留意するとともに人命危険や延焼拡大危険の高い地域、また、医療施設や社会福祉施設、避難場所などの消火活動を優先する。

(カ) 火災防ぎょ中や鎮火後においても、地震の揺れと火災の影響により倒壊危険が高いことから、建物内への屋内進入は行わない。

(キ) 延焼火災が多発し、拡大した場合は、人命の安全を優先とした避難場所、避難道路確保のための活動を行う。

(ク) 消防団本部は、各分団の状況を確認し、出動可能な隊を出動させるとともに、本部員から現場本部長を任命し現場の指揮をとらせる。

ウ 救助活動

救助とは、火災・震災等の災害によって、生命・身体が危険な状態にあり、自力によって脱出又は避難することができない者を安全な状態に救出することをいい、何よりも「人命の救助を最優先して行う」必要がある。

特に、震災直後の活動としては、常備消防では対応できないことがあり倒壊家屋等からの救助活動や土砂災害現場における活動を行う場合は次のとおりとする。

(ア) 周囲の人から災害弱者の有無や不明者、要救助者など必要な情報を収集する。

(イ) 作業しやすい場所から家屋材の除去・破壊を行う。その際、作業中の建物が倒壊する恐れがあるので注意する。

(ウ) 要救助者の状況によっては住民の協力を仰ぐとともに、必要資機材(ノコギリやチェンソー・スコップ、梯子、ジャッキ等)の調達についても協力を求める。

(エ) やむを得ず建物内部に屋内進入する際は、余震等による倒壊危険に備え、空間を角材等で補強したり、ロープによる固定を行う。

(オ) 周囲の状況(火災の発生や危険物・ガスの漏洩等)や発令される警報に留意するとともに、余震に警戒しながら活動を行う。

(カ) 団員は、消防団本部に速やかに報告するとともに初期の救助活動に万全を尽くし、到着した救助隊に速やかに状況を報告して救助隊と連携した活動を行い、救助活動が円滑に行われるようにする。

エ 避難誘導・安否確認

住民を危険から回避するために、次のとおり実施する。

(ア) 発生直後から速やかな安否確認、避難誘導を行う。

(イ) 火災発生の場合は、風向き、延焼状況、道路状況等を考慮し、住民に対して避難方法、避難経路及び避難場所を説明し、安心感を与える。

(ウ) 地域において、避難行動要支援者の支援を依頼されている場合は、現場活動の前に優先して避難支援する。

(エ) 消防団本部は、収集した情報をもとに災害対策本部が指定した安全な避難所及び避難ルートを各分団(団員)に連絡する。

(オ) 各分団は、積載車のスピーカーや拡声器等を活用し、避難する方向又は方法を示し、沈着、冷静に安心感を与えるような方法で誘導する。

(カ) 避難所までの移動が困難な場合、地域における安全な場所への一時避難を依頼する。

オ 広報活動

消防団本部は、災害対策本部からの要請に基づき各分団に指示する。

各分団は、積載車等を活用し住民の不安解消のため広報活動を実施する。

(3) 地震対応活動における注意点

地震発生後は、次のような危険が潜んでいるため、常に注意を払い、危険回避に努めることが重要である。

ア 余震による危険

大規模地震の後には必ず余震があるものと心得ておき、倒壊の危険性がある家屋にむやみに立ち入らず、壁の倒壊、看板等に十分注意し、近づかないようセーフティコーン又はロープ等で危険を周知すること。

イ 同時多発火災による危険

大規模震災時の同時多発火災は、道路の寸断等で消防水利(防火水槽・消火栓)に部署できないことも重なり、また、大地震時は過去の例からも断水のため消火栓のほとんどが使用できないこともあり、通常の火災より消防力の低下が想定されることから、大火となる可能性が高い。そのため、常に退路を考慮し、初期消火にあたり、火災の鎮圧ができない場合は、人命の救助を最優先すること。

ウ ストレスによる危険

大規模震災の対応にあたる団員には過度なストレスがかかるため、必ず交代により休息をとることとし、災害現場での上位階級者においては指揮下にある団員の体調管理(表情、顔色、疲労度)を把握し、二次災害防止に努めること。

エ 通信不能の場合

大規模震災時は通信インフラの被災、通信規制等により通信できなくなる恐れがあるため、普段から多重の通信手段(携帯電話、無線機、防災行政無線のアンサーバック機能)の確保及び取扱い方法を熟知しておくとともに、通信不能な場合は消防団本部まで参集し指示を受けること。

(4) その他の活動

ア 避難所運営の支援(給水活動、炊き出し、食料配布、搬入支援)

イ エコノミークラス症候群の注意喚起(避難所等での呼びかけ)

ウ 被災地での巡回、警戒活動等

被害確認、空き巣の防止等を兼ねた定期的な巡回。土砂崩れ現場の警戒、堤防等の一部崩落の応急処置、立ち入り禁止区域への車両進入の警戒など。

第6節 水災・土砂災害対応

1 水災出動

現在、本村においては万江川と山田川の2河川が存在するため、水災が発生した、又は発生する恐れがある場合において、消防団は水防計画に基づき活動する。

(1) 出動基準

ア 水防管理者(村長)が必要であると認めたとき。

イ 緊急にその必要があるとして県知事からの指示があったとき。

(2) 指揮系統

消防団は必要に応じて消防団本部を設置して災害対策本部と協力し、指示がある場合は災害対策本部の指揮の下、活動する。

階級

職務分掌

団長

副団長

状況により消防団本部を設置し、災害対策本部の指揮の下、活動の指揮をとる。

本部員は団長の命令により参集し、団長が不在の場合、副団長がその職務を代理する。

分団長

団長の命を受け、所属団員を指揮統率する。

団員

分団長の命令により、各活動にあたる。

(3) 出動手順

画像

(4) 活動準備

ア 参集

出動要請があった場合、出動準備を整え、消防団本部の指示により集合場所に参集する。

イ 状況確認

参集者、参集途上の被災状況を取りまとめ、分団長に報告する。分団長は、各分団の状況を把握して消防団本部に報告する。

ウ 部隊編成

分団長は、効率的に管轄区域の状況を把握するために、参集者人数に応じて部隊編成を行う。安全面を考慮し、部隊は2名以上で編成すること。

(5) 活動内容

ア 水防巡視

徒歩を基本に、広い範囲を巡回する場合は積載車等を使用して巡視を実施する。

イ 水防活動

水防巡視等により、水防施設の決壊又は損壊、漏水等の異常を発見したときは、直ちに消防団本部に連絡し、消防団本部の指示により、水防作業及び立退きが必要と認められる区域の居住者、滞在者その他の者の避難誘導等を実施する。

ウ 警戒区域の設定

消防団長又は消防団員は、水災が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、人命危険の防止及び災害応急対策の円滑を図るため、特に必要があると認めたときは、水防法第21条に基づき警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立ち入りを禁止し、若しくは制限し、又はその当該区域からの退去させる等の措置を行うものとする。

エ 安全配慮

「洪水」における水防活動者はそれぞれ自身の安全確保に留意して水防活動を実施するものとする。

オ 水防活動報告

各分団は、水防活動終了後、出動人員及び使用資機材等に異常がないか確認して活動記録簿により分団長に報告する。各分団長は、水防活動終了後、遅滞なく活動内容を団長に報告する。

カ 権限行使

水防のため必要があるときは、水防管理者、消防団長の命を受けた者は、次の権限を行使することができる。

(ア) 必要な土地の一時使用

(イ) 土石、竹木その他の資材の収用

(ウ) 車両その他の運搬用機器の使用

(エ) 工作物その他の障害物の処分

2 土砂災害出動

(1) 避難情報の基準

避難情報

判断基準

住民のとるべき行動

避難準備情報

・大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、土砂災害に関するメッシュ情報の「実況または予想で大雨警報の土壌雨量指数基準に到達」する場合。

・大雨注意報が発表され、当該注意報の中で夜間~翌日早朝に大雨警報(土砂災害)に切り替える可能性が言及されている場合

これから強い雨が降り、土砂災害が発生する可能性があるため、土砂災害の危険性がある家屋の住民に自主避難を促す。

土砂災害の危険性がある家屋の避難行動要支援者は避難所に避難する。

避難勧告

(災害対策基本法第60条)

・土砂災害警戒情報が発表されたとき

・大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、土砂災害に関するメッシュ情報の「予想で土砂災害警戒情報の基準に到達」する場合

・巡視等により土砂災害の前兆現象(湧き水、地下水の濁り、渓流の水量の変化等)が発見されたとき

土砂災害の危険性が高まったため、土砂災害の危険性のある家屋の住民は避難所に避難する。

避難指示(災害対策基本法第60条)

・特別警報が発表されたとき

·土砂災害警戒情報が発表され、かつ土砂災害に関するメッシュ情報の「実況で土砂災害警戒情報の基準に到達」した場合

・土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発表された場合

・土砂災害が発生した場合

・山鳴り、流木の流出の発生が確認されたとき

いつ土砂災害が発生してもおかしくない状況のため、早急に避難所に避難する。

避難所までの移動が危険な場合は近隣で土砂災害の危険性のない家屋又は自宅の2階に移動するなど命を守る行動をとる。

(2) 指揮系統

消防団は必要に応じて消防団本部を設置して災害対策本部と協力し、指示がある場合は災害対策本部の指揮の下、活動する。

階級

職務分掌

団長

副団長

状況により消防団本部を設置し、災害対策本部の指揮の下、活動の指揮をとる。

本部員は団長の命令により参集し、団長が不在の場合、副団長が指揮をとる。

分団長

団本部の命令により、分団の指揮をとる。

団員

分団長の命令により、各活動にあたる。

(3) 出動基準

出動要請があった場合、以下の活動を実施することとする。

避難情報

消防団活動

避難準備情報

警戒出動

避難勧告

災害対応出動

避難指示

災害対応出動

(4) 出動要請手順

画像

(5) 活動内容

ア 警戒出動

(ア) 避難行動要支援者の避難支援

地域において、避難行動要支援者の支援を依頼されている場合は優先して避難支援する。

(イ) 警戒広報

積載車に2名以上を原則として乗車し実施する。回転等を点滅させ、警鐘を鳴らした状態で法定速度を遵守し(交通の支障にならない限り時速20km以下が望ましい)管轄区域内を広報しながら巡視する。なお、巡視中に河川、堤防の異常を発見した場合は、速やかに警戒本部へ通報する。

イ 災害対応出動

(ア) 危険地帯の監視

管轄区域において、土砂災害の前兆現象がある場合、当該地帯への立ち入りを制限して安全な場所において監視を実施し土砂災害が発生した場合は、速やかに災害対策本部に連絡すること。

(イ) 避難誘導

積載車により、管轄区域内に以下の内容を広報して避難誘導する。

「避難勧告が発令されましたので、土砂災害の危険がある家屋の住民は、直ちに避難所へ避難するか、命を守る行動をとってください。」

(ウ) 崖崩れ地域の警戒

a 崖崩れ危険箇所では、崖からの土石の落下、擁壁のふくらみ・亀裂、排水施設の崩壊などの状態を確認する。また、崖崩れに巻き込まれないよう危険箇所の真下には位置しない。

b 崖下の道路の通行は努めて避け、やむを得ず通過するときは、落石、崩壊等に十分注意する。

(エ) その他要請事項に対する行動

消防団本部の指示に従い活動する。

(6) 活動における注意点

自宅に土砂災害の危険がある場合、あらかじめ家族全員で避難行動について申し合わせておき、家族の安全を確保したうえで活動に従事すること。

近年は昨今の異常気象等により予測不能な局地的集中豪雨が発生する確率が増えており、山江村から避難情報が発表される前に土砂災害が発生する可能性があるため、事前に前兆現象等を把握しておき、危険を感じたら直ちに活動を中止して避難行動をとること。

ア 土砂災害の前兆現象

種類

土砂災害発生の危険性

注意

警戒

即避難

土石流

流水の異常な濁り

流木の発生

渓流内の転石の音

山鳴り・地鳴り

水位の急激な低下

崖崩れ

湧水量の増加

小石がパラパラ落下湧水が濁る

小石がボロボロ落下亀裂の発生

地すべり

湧水量の増加

井戸水の濁り

亀裂の発生

山鳴り・地鳴り

イ 雨の強さと降り方、洪水の危険性の目安

(洪水の原因となる雨の降り方について学び、早めの避難を心がけましょう)

1時間の雨量

予報用語

人の受けるイメージ

想定される被害

10~20mm

やや強い雨

ザーザーと降る

地面からの跳ね返りで足元が濡れる。地面一面に水溜りができる。長く続くときは注意が必要

20~30mm

強い雨

どしゃ降り

傘をさしても濡れる。側溝や下水、小さな川があふれ、小規模のがけ崩れが始まる。

30~50mm

激しい雨

バケツをひっくり返したように降る

道路が川のようになる。山崩れ、がけ崩れが起きやすくなり危険地帯では避難の準備が必要

50~80mm

非常に激しい雨

滝のように降る(ゴーゴーと降り続く)

傘は全く役に立たない。水しぶきで視界が悪くなり都市部では地下室に雨水が流れ込む。土石流が起こりやすく多くの災害が発生する恐れがある。

80mm以上

猛烈な雨

息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感じる。

水しぶきであたり一面が白っぽくなり視界が悪くなる。

雨による大規模な災害が発生するおそれが強い。厳重な警戒が必要

この規程は、平成28年8月4日から施行する。

山江村消防団災害出動に関する規程

平成28年8月4日 訓令第6号

(平成28年8月4日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成28年8月4日 訓令第6号