○山江村農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則
平成28年12月16日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、山江村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第21号)に基づき、山江村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、山江村長(以下「村長」という。)が委員を任命するときに行う法第9条の規定に基づく農業委員候補者の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で委員選任予定日において、次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
(1) 農業委員と兼職を禁止されている職にある者
(2) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(推薦手続き等)
第4条 農業委員候補者の推薦にあたっては、次の手続きによるものとする。
2 推薦する文書には、別記様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農地利用最適化推進委員の両方にも推薦しているか否かの別
3 推薦をする者は、前項に定める必要事項を記載したうえで、持参又は郵送等により村長宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 委員候補者の募集に応募する者は、別記様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農地利用最適化推進委員にも応募しているか否かの別
2 募集に応募する者は、前項に定める必要事項を記載したうえで、持参又は郵送等により村長に提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第6条 委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続き等を通じて、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 山江村広報への掲載及び回覧
(2) 山江村掲示板への掲示
(3) 山江村ホームページ、チラシ等
(4) その他
(推薦・募集方法、推薦・募集に応募した者の公表等)
第7条 推薦・募集の期間及び推薦・応募書面の提出方法並びに必要な事項を公表したうえで、推薦及び募集の期間は概ね1月とし、山江村のホームページ及び掲示板等に、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応募した者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 農業委員評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価したうえで、村長に意見を報告することとする。
3 農業委員候補者の選考にあたっては、候補者の年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮するものとする。
(委員の任命)
第9条 村長は、農業委員評価委員会の意見の報告を受け、農業委員候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、山江村議会の同意を得たうえで、農業委員を任命し、辞令を交付するものとする。
(委員の補充)
第10条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。