○山江村農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則

平成28年12月16日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、山江村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第21号)に基づき、山江村農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という。)の推薦及び募集の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定める事を目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき、農業委員会が推進委員を委嘱するときに行う法第19条の規定に基づく推進委員候補者の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(担当区及び定数)

第3条 推進委員が担当する区域及び各地区における推薦及び定数は、次の通りとする。

区域名、区域の詳細及び定数

区域名

定数(人)

区域の詳細

1区

1人

穴平、柿の本、合戦の峰、小梅木、城、城下、新立、大丸、立山、樋掛、藤の迫、本城

2区

秋の下、長の下、長ケ峰、手石方、堂園、中鶴、西章鹿倉、東章鹿倉、東山下、杢町

3区

石坂、一本松、井出の口、梅木、梅の迫、大迫、尾畑、上永田井手、北峰、桑原田、小谷、志登山、白鳥、白鳥下、下原、下永田井手、高中、漬谷、寺山、鳥巣、永尾、西大谷、三角

4区

1人

下城子、城山、大王谷、寺の下

5区

カンノ平、クギ山、小鶴、庚申、城子田、段の平、狸谷、中尾、永の原、中山、鍋の平、西平原、登尾、長谷川、又ケ野、山口、山渋、山渋谷、蕨野

6区

久保田、五反田、下芹田、辻、中辻、林田、前田、味園

7区

一丸、櫟木、内角、上芹田、西山下

8区

1人

京塚、経塚、小山田、下屋敷、増津、西永シ切、西山口、東山口田、前畠、南永シ切、山口田、屋敷下、与三ケ前

9区

北蓑原、谷口、塚の原、西蓑原、東蓑原、別府、南蓑原、狐石

10区

1人

油免、板野、上尾丸、上板野、亀石、桐木、久保内、栄野、下尾丸、新造、立野、中尾丸、新層、二連木、鼻繰石、東大谷、平原、淵ケ谷、淵の上、坊主石、蟇石

11区

岩ケ野、牛首、大平、下畑、責の滝、段の岡、滝の上、堂の前、西大平、西下払、西小路、登木、番慶、東下払、東山下、舟尾、三ツ尾、向田、湯原、湯原前、湯下坂

12区

内畑、梅木谷、尾崎、鬼屋敷、上椎谷、上萩、桂の谷、ザレ谷、下椎谷、下萩、高触、高塚、西原口、東原口、前岡

13区

1人

荒祖田、上の段、獺谷、榎木町、上別府、喜七鶴、熊山鶴、城内、杉の迫、田中、中鶴、中尾、別府谷、前田、丸岡、宮鶴、山下

14区

淡島、筌野、大久保、大日当、神園、上小森、荒神、下小森、涼松、濁毛、平山、藤渡瀬、松の木、光の畑、柳野、山手

15区

1人

飽羽毛、石田平、宇那川、臼木谷、榎畑、大平、川平、川平畑、葛、葛の上、小鶴、三方境、境目立野、沢見、鷹の巣、登尾、吐合、日当山、日当、日添山、光永恵、向鶴、屋形、湯の口、湯木川内、横谷、横手畑、横手屋敷、六沢

16区

今村、今村前、内河内、海老野、円吉畑、大河内、熊の原、合子俣、五右エ門畑、笹滝、白崩、白嶽、竹の平、都顔、鳥屋、西大川内、東大川内、平谷、丸鉾、水無、山口、和七畑

川辺川造成地区

1人

一の迫、羽山、円蔵、下亀石、山神、山刀失、耳取、上別府、谷川、炭床、塚の下、東石坂、南原、尾丸、北永シ切、北山神、俣石

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれかに該当する者は、推進委員となることができない。

(1) 推進委員と兼職を禁止されている職にある者

(2) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(推薦手続き等)

第5条 推進委員候補者の推薦にあたっては、次の手続きによるものとする。

2 推薦する者は、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦する区域(第3条で定めた区域の別)

(2) 推薦する者が個人の場合は、推薦する者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(3) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、同一の者について、農業委員会の委員も推薦してあるか否かの別

3 推薦する者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参又は郵送により農業委員会事務局に提出するものとする。

(募集手続き等)

第6条 推進委員候補者の募集に応募にする者は、次の手続きによるものとする。

2 応募する者は、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する区域(第3条で定めた区域の別)

(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が山江村農業委員会の委員にも応募しているか否かの別

(5) その他農業委員会が必要と認める事項

3 応募する者は、前項により必要事項を記載し、山江村農業委員会が求める書類を添付のうえ、持参又は郵送により農業委員会事務局に提出するものとする。

(推薦及び応募の周知)

第7条 推進委員の推薦及び公募に当たっては、次の手続き等を通じて、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 山江村広報への掲載及び回覧

(2) 山江村掲示場への掲示

(3) 山江村公式ホームページ、チラシ等

(4) その他

(推薦・募集方法、推薦・募集に応募した者の公表等)

第8条 推薦・募集の期間及び推薦・応募書面の提出方法並びに必要な事項を公表したうえで、推薦及び募集の期間は概ね1月とし、山江村のホームページ及び掲示板等に、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応募した者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及び応募した者の数を公表するものとする。

(候補者の評価、選考)

第9条 第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び応募した者について、農業委員会は山江村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程(山江村農業委員会訓令第1号)に基づく山江村農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下、「推進委員評価委員会」という。)に推進委員候補者について、その評価の意見を求めるものとする。

2 推進委員評価委員会は、その合意によって推進委員候補者を評価したうえで、農業委員会に意見を報告するものとする。

3 推進委員候補者の選考にあたっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮するものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会は、推進委員評価委員会の報告をふまえ農業委員会総会で推進委員を決定し、委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第11条 推進委員について、解職、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年1月1日より施行する。

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山江村農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則

平成28年12月16日 農業委員会規則第1号

(平成29年1月1日施行)