○山江村移住定住促進施設「淡島ゲストハウス」の設置及び管理に関する条例

平成29年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、山江村への移住希望者が本村での生活を一時的に体験する施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山江村移住定住促進施設「淡島ゲストハウス」

位置 山江村大字万江乙30番地

(管理)

第3条 施設の管理は村が行うものとする。

(使用者の条件)

第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は次に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 将来的に本村への移住を希望している者。

(2) 使用期間中、円滑かつ積極的に周辺住民との交流ができる者。

(3) 旅行に伴う宿泊利用でない者。

(5) その他村長が特に認める者。

(使用期間)

第5条 施設の使用期間は、原則として1ケ月以内とする。ただし、村長が特に認めるときはこの限りではない。

2 使用期間は、連続する日により算定することとする。

(使用料)

第6条 使用者は、次に掲げる使用料を、使用許可決定を受けた日から利用開始までに納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が特に認める場合は、この限りではない。

使用期間

使用料

7日以内

7,000円

14日以内

14,000円

15日~1ヶ月以内

30,000円

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、村長が特に必要と認める場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(使用申請及び審査)

第7条 使用を申請する者(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ電話などによる仮申請を行い、使用開始日の7日前までに村長に申請書を提出しなければならない。やむを得ない事情により村長が特に認める場合は、この限りではない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、使用の適否を審査し、申請者に通知するものとする。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

山江村移住定住促進施設「淡島ゲストハウス」の設置及び管理に関する条例

平成29年3月17日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
平成29年3月17日 条例第2号