○平成28年熊本地震による災害の被害者に対する村税等の減免の特例に関する規則

平成29年2月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成28年熊本地震による災害(以下「災害」という。)で被害を受けた者が災害によりその所有若しくは居住に係る住宅又はその居住に係る住宅の家財に損害を受けた場合における村民税及び国民健康保険税(以下「村税等」という。)の減免の特例について定めるものとする。

(村民税の減免の特例)

第2条 災害を受けた者の居住に係る住宅につき、災害により受けた損害の程度が半壊、大規模半壊若しくは全壊であるもの又は居住に係る住宅の家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその家財の価格の10分の2以上であるもので、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに係る平成28年度に課する当該年度分の村民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものの減免については、山江村税災害減免条例(昭和46年条例第22号)第3条第2項の規定にかかわらず、次の区分により減額し、又は免除する。

損害の程度又は割合



合計所得金額

減額又は免除の割合

半壊又は10分の2以上10分の4未満のとき

大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき

全壊又は10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

4分の3

全部

750万円以下であるとき

4分の1

8分の3

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

16分の3

4分の1

(国民健康保険税の減免の特例)

第3条 災害を受けた者の居住に係る住宅につき災害により受けた損害の程度が半壊、大規模半壊若しくは全壊であるもの又は居住に係る住宅の家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその家財の価格の10分の2以上であるもので前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに係る平成28年度に課する当該年度分の国民健康保険税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものの減免については、山江村国民健康保険税減免に関する規則(平成20年規則第11号)第2条第1項の規定にかかわらず、次の区分により減額し、又は免除する。

損害の程度又は割合



合計所得金額

減額又は免除の割合

半壊又は10分の2以上10分の4未満のとき

大規模半壊又は10分の4以上10分の5未満のとき

全壊又は10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(減免申請の提出期限の特例)

第4条 山江村税条例(昭和26年条例第10号)第51条第2項に規定する村長が別に定める日は、平成29年3月31日とする。

2 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする場合における当該減免申請の提出期限については、平成29年3月31日とする。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合の村税等の減免について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

平成28年熊本地震による災害の被害者に対する村税等の減免の特例に関する規則

平成29年2月21日 規則第2号

(平成29年2月21日施行)