○山江村戸建木造住宅耐震診断事業補助金交付要綱
平成29年1月20日
告示第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定診断機関及び建築士事務所(第3条・第4条)
第3章 山江村戸建木造住宅耐震診断事業(第5条~第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、山江村建築物耐震改修促進計画及び社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号。以下「国の要綱」という。)に基づき、山江村戸建木造住宅耐震診断事業を行う者(以下「施行者」という。)に対する補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(2) 戸建木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(3) 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版財団法人日本建築防災協会発行)に掲げる精密診断法により地震に対する安全性を評価することをいう。
第2章 指定診断機関及び建築士事務所
(指定診断機関)
第3条 村長は、施行者が補助事業を円滑に実施できるよう、次の各号のいずれにも該当する団体を指定診断機関とし、協定を締結することとする。
(1) 山江村及び近隣市町村に事務所を置く公益法人
(2) 耐震診断を実施するにあたって十分な能力を持っている団体
(指定診断機関及び建築士事務所の業務)
第4条 指定診断機関は、次の各号に定める業務を行うこととする。
(1) 山江村が補助事業の募集について行う広報活動の支援に関する業務
(2) 耐震診断に係る経費の設定及び公表に関する業務
(3) 事前調査申請の受付に関する業務
(4) 耐震診断を行う建築士事務所の選定に関する業務
(5) 耐震診断の実施に関する契約書の作成
(6) 補助申請に係る補助要件の確認
(7) 耐震診断の内容の確認
(8) 耐震診断費用の請求及び領収書の発行に関する業務
(9) 耐震診断を行った住宅のリスト作成及び山江村への実施報告に関する業務
(10) その他村長が必要として定める業務
2 耐震診断を行う建築士事務所は、次の各号に定める業務を行うこととする。
(1) 事前調査の実施及び事前調査結果の報告に関する業務
(2) 耐震診断費用の見積りや耐震診断の調査方法の説明等に関する業務
(3) 施行者が行う補助事業に関する手続きの補助業務
(4) 耐震診断の実施に関する業務
(5) 耐震診断結果報告書の作成及び報告に関する業務
第3章 山江村戸建木造住宅耐震診断事業
(補助対象住宅)
第5条 補助対象住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。ただし、熊本県が実施している熊本県民間住宅耐震対策事業により耐震診断を受けた結果、耐震性があると判断された住宅については、補助対象住宅としないものとする。
(1) 山江村内に所在する戸建木造住宅で、現に居住しているもの
(2) 在来軸組構法によって建築された地上階数が2以下のもの
(3) 昭和56年5月31日以前に着工したもの
(4) 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの
2 前項の規定にかかわらず、村長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。
(補助対象者)
第6条 補助金交付の対象となる施行者は、補助対象住宅の所有者(共有のものがあるときは、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾している場合に限る。)で、本村の村税等を滞納していないものとする。
2 前項に規定する本村の村税等を滞納していないものとは、滞納している村税について納付又は分納の誓約をし、かつ、村長が当該納付又は分納を履行できると認めるものを含むものとする。
3 前条の補助対象住宅の居住者が、所有者以外の場合は、補助事業の実施について当該住宅の居住者の承諾を得ている場合に限るものとする。
(補助対象経費)
第7条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国の要綱に定める経費以内の額とし、補助対象住宅1戸当たり13万円を限度とする。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(耐震診断に係る経費の設定及び公表等)
第9条 指定診断機関は、耐震診断に係る経費を定め又は変更したときは、村長に報告し、これを村民に公表するものとする。
(事前調査)
第10条 補助事業の適用を受けようとする者は、あらかじめ事前調査申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて指定診断機関に提出し、補助金交付申請に必要となる耐震診断費用の見積り及び補助対象であることの確認を受けなければならない。
(1) 山江村戸建木造住宅耐震診断事業承諾書(様式第1号―2)
(2) 位置図(付近見取り図、案内図)
(3) 住民票の写し
(4) 住宅の登記事項証明書又は当該住宅の所有者が分かるもの
(5) 建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日が分かるもの
(6) 過去に熊本県民間住宅耐震対策事業の耐震診断を行っている場合にあっては、その報告書の写し
2 指定診断機関は、前項の規定により事前調査申請書の提出があったときは、事前調査及び耐震診断を行う建築士事務所を選定し、申請者に通知するものとする。
3 建築士事務所は、事前調査を行い、事前調査結果報告書(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添えて指定診断機関の確認を受けたうえで申請者に報告するものとする。
(1) 位置図(付近見取り図、案内図)
(2) 延べ床面積の求積図及び計算表
(3) 耐震診断費用の見積書
(4) 現況写真(外観写真2方向以上)
(5) 山江村戸建木造住宅耐震診断事業承諾書の写し
(6) 住民票の写し
(7) 住宅の登記事項証明書等
(8) 建築確認済証の写し等
4 指定診断機関は、補助要件の確認を行い、その結果を村長に報告するものとする。
(1) 補助対象事業実施計画書(様式第3号―2)
(2) 村税滞納有無調査承諾書(様式第3号―3)
(3) 事前調査結果報告書及びその関係書類の写し
(4) 配置図、各階平面図
(5) 工程表
(6) その他村長が必要と認めるもの
2 村長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、その旨を指定診断機関に報告する。
(契約締結及び耐震診断の実施等)
第13条 施行者は、前条の規定による通知を受けた後、耐震診断の実施に関する契約を施行者、指定診断機関及び建築士事務所の三者で締結するものとする。
2 前項の契約の締結後、建築士事務所は耐震診断に着手するものとする。
3 建築士事務所は、耐震診断が終了したときは耐震診断結果報告書を作成し、指定診断機関の確認を受けたうえで施行者に報告するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第15条 施行者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届(様式第7号)により村長に届け出なければならない。
2 村長は、前項の規定による中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
3 村長は、第1項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(完了期日の変更)
第16条 施行者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第8号)により村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の遂行)
第17条 施行者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。
(状況報告)
第18条 施行者は、補助事業の遂行状況に関し村長の要請があったときは、速やかに村長に報告しなければならない。
(遂行命令)
第19条 村長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、施行者に対し、これらに従って当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。
(完了実績報告)
第20条 施行者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第9号)に次に掲げる関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 耐震診断に係る契約書の写し
(3) その他村長が必要と認めるもの
2 指定診断機関は、当該会計年度内に補助事業を行った住宅のリストを作成し、村長に報告するものとする。
2 村長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第24条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、施行者に対し、補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。
(関係書類の管理等)
第25条 施行者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 施行者は、村長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示しなければならない。
(完了後の報告等)
第26条 村長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る建築物について調査し、又は施行者に対して報告を求めることができる。
第4章 雑則
第27条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。