○山江村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月21日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村(以下「村」という。)における介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。
(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。) 65歳以上の者であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。
(4) 利用者 事業対象者であって、介護予防・生活支援サービス事業の利用が認められた者
(目的)
第3条 総合事業は、村が中心となって、地域の実情に応じ、住民等の多様な主体が参画して多様なサービスを充実することにより、地域において支え合うことができる体制の構築を推進し、もって要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(総合事業の構成及び内容)
第4条 村は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、事業内容及び利用基準額等については別表第1のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)
(ア) 訪問型サービス
(イ) 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)
(ウ) 訪問型サービスC(短期集中予防サービス)
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)
(ア) 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)
(イ) 通所型サービスB(住民主体によるサービス)
(ウ) 通所型サービスC(短期集中予防サービス)
ウ その他生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。)
(ア) 栄養改善を目的とした配食サービス
エ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の対象者)
第5条 前条第1項第1号のサービス(以下「介護予防・生活支援サービス」という。)の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 基本チェックリストにより、介護予防・生活支援サービスの利用が必要と認める者
2 前条第1項第2号の一般介護予防事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 第1号被保険者
(2) 第1号被保険者の支援の為の活動に関わる者
(総合事業の実施方法)
第6条 総合事業の実施主体は、村とする。ただし、村長が必要と認めるときは次に掲げる実施方法によることができる。
(1) 施行規則第140条の69に定める基準に適合する者への委託による実施
(2) 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者及び医療介護総合確保推進法付則第13条の規定により、訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者及び通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者をいう。以下同じ。)による実施
(利用の申請等)
第7条 介護予防・生活支援サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は介護予防・生活支援サービス事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、一般介護予防事業利用申請等については、別に定める。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基本的な情報をいう。)に関する書類の写し
(2) 基本チェックリスト
4 村長は、前項の届出をした事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨を被保険者証に記載し交付するものとする。
5 第3項の届出は、事業対象者に代わって、事業対象者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。
2 村長は、前項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当でないと決定したときは、一般介護予防事業の利用を勧めるものとする。
(利用の中止)
第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化がみられ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(1) サービスの内容の変更を要するとき。
(2) サービスの給付を必要としなくなったとき。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときには、速やかに村長又は事業受託者に報告しなければならない。
(総合事業に要する費用の額)
第12条 第4条第1項第1号ア(ア)に要する費用の額は、省令第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額に定めるもののほか、村長が別に定める。
3 前項の規定により算定した場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(総合事業に要する費用の支給)
第13条 利用者のうち、第4条第1項第1号ア(ア)に定めるサービスの利用者に支給する法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の額は、前条第1項で算定した額の100分の90(第4条第1項第1号ア(ア)のサービスの利用者が法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者である場合は、100分の80、又は100分の70)に相当する額とする。
(支給限度額)
第14条 要支援者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度額基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
2 前項の費用のほか、利用者が負担することが適当であると認められる実費が生じるときは、その費用は利用者が負担するものとする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第16条 村長は、総合事業において、第4条第1項第1号ア(ア)に定めるサービスの利用者に対し、法第61号に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
(守秘義務)
第17条 総合事業に従事する者(村、指定事業者、ボランティア団体等をいう。)は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の評価)
第18条 第6条の規定により、総合事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という)は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
(受託事業の実施状況の報告等)
第19条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに事業実施状況報告書を村長に報告しなければならない。
3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
(関係機関との連携)
第20条 村長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第7条に掲げる申請をした日のいずれか遅い日から介護予防・生活支援サービス事業の対象とする。
(その他)
3 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 山江村自立支援通所型介護予防事業実施要綱(平成27年告示第65号)
附則(平成31年告示第13号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条・第5条・第15条関係)
種類 | 事業名 | 事業内容 | 利用対象者 | 利用者負担 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問介護 | 訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、身体介護、生活援助を行う事業 | 要支援者 | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割 |
軽度生活支援サービス(訪問型サービスA) | 訪問介護員による生活援助を行う事業 | 事業対象者 | 1時間当たり220円 初回加算200円 | ||
保健師・看護師訪問(訪問型サービスC) | 保健師や看護師等が居宅を訪問し、相談・指導を行う事業 | 事業対象者 | 無料 | ||
通所型サービス(第1号通所事業) | ゆったり入浴サービス(通所型サービスA) | 週1回、入浴・レクリエーション・運動・栄養指導等を行う事業 | 事業対象者 | 1回900円 (昼食代含む) | |
元気が出る学校(通所型サービスC) | 週1回、運動機能向上訓練・口腔訓練・栄養指導等行う事業 | 要支援、事業対象者 | 1回720円 (昼食代含む) | ||
たっしゃかクラブ(通所型サービスB) | 週1回、運動機能向上訓練・茶話会等を行う事業 | 要支援、事業対象者 | 1回200円 | ||
その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) | たっしゃか弁当サービス | 自宅を訪問し週3回程度食事を届け、合わせて対象者の安否を確認する事業 | 要支援、事業対象者(低栄養該当者) | 1食250円 | |
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 介護予防ケアマネジメントA | 原則的なケアマネジメント | 指定事業所のサービスを利用する者等 | 無料 | |
介護予防ケアマネジメントB | 緩和されたケアマネジメント | 包括支援センターが必要と判断した者 | 無料 | ||
介護予防ケアマネジメントC | 初回のみケアマネジメント | 包括支援センターが必要と判断した者 | 無料 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業 | 被保険者 | ― | |
介護予防普及啓発事業 | にこにこ食のつどい | 月1回、調理や会食、談話などを行う事業 | 被保険者 | 1回200円 | |
骨こつ健康クラブ | 週1回、運動機能向上等を行う事業 | 被保険者 | 無料 | ||
物忘れ相談 | 認知症についての悩み等の相談に応じる事業 | 被保険者 | ― | ||
公民館事業・出前福祉相談 | おおむね月1回、各地区で運動、茶話会などを行う事業 | 村民 | ― | ||
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防サポーター養成講座 | 介護予防事業のボランティア育成を行う事業 | 村民 | ― | |
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険計画に定める目標値を年度ごとに評価し、その評価に基づき事業の改善を図る事業 | ||||
地域リハビリテーション活動支援事業 | リハビリ専門職によるリハビリ技術等の助言や指導を行い、リハビリ専門職が地域ケア会議等へ参加し、予防事業を支援する事業 |
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