○山江村介護予防・日常生活支援総合事業における送迎業務実施要綱

平成24年3月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、山江村の高齢者が要支援・要介護状態になることを可能な限り予防するための介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)において事業に参加する者の送迎を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 送迎を利用することができる者は、総合事業を受けようとする村民のうち、他に交通手段がなく、送迎を利用しなければ自宅から総合事業実施施設までの往復が困難な者とする。

(利用することができる場合)

第3条 送迎を利用することができる場合は、利用対象者が総合事業に参加するために総合事業実施施設に来所する場合とする。

(実施日)

第4条 送迎の実施日は、介護保険法による総合事業の実施日とする。

(利用手続)

第5条 送迎を利用しようとする者は、あらかじめ総合事業における送迎利用登録申請書(様式第1号)により村長に申請し、利用者としての登録を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用者としての登録の可否を決定したときは、総合事業における送迎利用登録決定通知書(様式第2号)又は総合事業における送迎利用登録不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により利用者としての登録の決定の通知を受けた者は、送迎を利用しようとする際には、原則として利用しようとする日の前日までに、利用の日時その他必要な事項を村長に届け出なければならない。

(利用料)

第6条 送迎の利用料は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、送迎の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第47号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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山江村介護予防・日常生活支援総合事業における送迎業務実施要綱

平成24年3月29日 告示第43号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年3月29日 告示第43号
平成28年4月28日 告示第54号
平成29年3月31日 告示第47号